○令和5年度印南町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和5年12月20日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、物価高騰対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に対して臨時的な措置として実施する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 令和5年度印南町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、印南町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において印南町の住民基本台帳に記録されている世帯であって、かつ、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 本給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯

(2) 基準日の翌日から申請日までに消滅した世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 本給付金の金額は、1世帯あたり7万円(以下「本体給付」という。)とする。

2 前項の規定に加え、当該世帯員が次の各号のいずれにも該当する児童を扶養している場合は、当該児童1人につき5万円(以下「子ども加算」という。)を支給する。

(1) 平成17年4月2日以降令和6年3月31までに出生した者

(2) 基準日において施設等に入所していない者

(受給権者)

第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該者が基準日以降に死亡し、かつ、他の世帯構成者がいる場合には、新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

(支給の方式)

第6条 基準日における世帯主が印南町物価高騰対策生活支援給付金を受給し、かつ、世帯員全員の住民税課税情報が判明している世帯のうち、第3条第1項第1号に該当する世帯には、印南町長が様式第1号(以下「お知らせ」という。)を送付し、発送後7日間受給拒否の申し出がない場合に限り、お知らせに記載した期日に、印南町物価高騰対策生活支援給付金の振込先口座に本体給付を振り込むものとする。

2 前項の世帯のうち、子ども加算を受けることができる世帯には、印南町長が様式第2号(以下「支給決定通知書」という。)を送付し、発送後7日間受給拒否の申し出がない場合に限り、支給決定通知書に記載した期日に子ども加算を振り込むものとする。

3 前2項に該当せず本給付金の支給を受けようとする者は、様式第3号(以下「確認書」という。)、様式第4号(以下「申請書」という。)又は様式第5号(以下「子ども加算申請書」という。)を提出する。

4 確認書又は申請書の提出は、郵送又は印南町の窓口に提出することにより行う。

5 確認書又は申請書の提出に基づく支給は、印南町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他口座振込による支給が困難な場合に限り、印南町が当該窓口で現金を交付することにより支給する。

6 申請者は、本給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者の代理人として前条の規定による確認書又は申請書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、印南町長が特に認める者

2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄に記載する。代理人が申請書を提出するときは、申請書に加えて委任状を提出する。これらの場合、印南町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 印南町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、また、同項第2号又は第3号の者にあっては印南町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第8条 本給付金の申請受付開始日は、印南町長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和6年3月31日とする。

3 申請書の提出期限は、令和6年3月31日とする。

(支給の決定)

第9条 印南町長は、第6条の規定による確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認して支給を決定し、当該支給対象者に対して本給付金を支給する。

(本給付金の支給等に関する周知等)

第10条 印南町長は本給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民へ周知する。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 印南町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項又は第3項の提出期限までに第6条の規定による確認書又は申請書の提出が行われなかった場合、支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 印南町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、印南町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 印南町長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、印南町長が別に定める。

附則

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年12月20日から適用する。

附則(令和6年要綱第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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令和5年度印南町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱

令和5年12月20日 要綱第27号

(令和6年3月5日施行)