○印南町下水道使用料等口座振替収納事務取扱要綱
令和5年12月22日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町農業集落排水事業会計規則に規定する農業集落排水処理施設使用料その他の収納金(以下「下水道使用料等」という。)の納入手続、納期内納入の向上及び徴収の合理化並びに自主納入体制の確立を期するため実施する下水道使用料等の口座振替収納(以下「振替収納」という。)における事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(振替収納の対象者)
第2条 下水道使用料等を振替収納により納入できる者は、印南町農業集落排水事業出納取扱金融機関及び印南町農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に預貯金口座を有する納入者で、当該出納取扱金融機関等と振替収納による納入について約定した者とする。
(取扱金融機関)
第3条 振替収納の事務を取り扱うことができる金融機関は出納取扱金融機関等のうち納入者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
2 取扱金融機関は、取扱店のうち1店舗を取りまとめ店として指定する。
(指定預貯金口座)
第4条 下水道使用料等の振替収納ができる預貯金口座は、普通預金、通常貯金及び当座預金のうち納入者が指定する預貯金口座とする。
(振替収納の申込手続)
第5条 下水道使用料等の振替収納をしようとする者は、預金口座振替依頼書を取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の預金口座振替依頼書の審査を行い、振替収納による納入を承認した場合は、納付書送付依頼書を町長に提出するものとする。
(納入通知書及び納入書の手続)
第6条 納入通知書は、町長が直接納入者に送付する。
2 町長は、納期の都度、納入書送付依頼書に基づき取扱金融機関ごとにまとめて送付書を添付した納入書を、納期の5営業日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。ただし、電算処理により納入書の内容をデータ伝送する方法で取扱金融機関に送付する場合は、当該データを納入書に代えることができる。
(振替日)
第7条 振替日は、町長が指定する日とする。ただし、その日が取扱金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。
(振替収納の手続)
第8条 取扱金融機関は、振替日に納入者が指定した預貯金口座から納入書記載の金額を払い出し、送付を受けた納入書により収納する。
(領収証書の交付)
第9条 町長は、納付者から請求があった場合は、振替収納した下水道使用料等の領収証書を納付者に送付するものとする。
(振替後の取扱)
第10条 取扱金融機関は、振替結果のうち、振替済分は納付済通知書を、振替不能分は納入書を、それぞれ振替通知書に添付して振替日後速やかに町長宛に返送するものとする。ただし、電算処理により納入書の内容をデータ転送する方法で行った振替結果の返送については、振替通知書に添付する納入済通知書及び納入書に代えて、所定のコードにより結果を記録し、町長宛に返送するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第11条 納入者は、口座振替による納入を停止しようとするときは、取扱金融機関へ口座振替(変更・解約)届を提出する。
2 取扱金融機関は、口座振替(変更・解約)届を受理又は振替収納の取消しをしたときは、町長に口座振替(変更・解約)通知書を送付するものとする。
(磁気媒体等の仕様等)
第12条 データ伝送による場合は、全国銀行協会が定める「口座振替請求フォーマット」によるものとする。
(手数料の交付)
第13条 取扱金融機関は、町長に対し、手数料等を振替通知書の手数料請求欄への記入により請求するものとし、町長は、当該請求があった場合には、毎年4月から9月までの分を10月中に、10月から翌年3月末までの分を4月中に、それぞれ半年分を一括して取扱金融機関に交付する。この場合において、手数料等の金額は、口座振替納付書等1通につき10円の取扱手数料とその合計額に消費税率を乗じて得た額とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、振替収納について必要な事項は、町長と出納取扱金融機関等が協議して定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。