○和歌山県地方就職学生支援事業における印南町地方就職学生支援金交付要綱

令和6年3月25日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 印南町は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略(和歌山県デジタル田園都市国家構想総合戦略)及び印南町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏の大学を卒業した学生の印南町内への移住を伴う県内就職を支援するため、和歌山県と共同して行う地方就職支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)内の大学を卒業して、印南町に移住する見込みの者が、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することとする。地方就職支援金の交付については、和歌山県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 地方就職支援金の金額は、16,000円とする。

(交付回数)

第3条 1人1回を上限とする。

(対象者要件)

第4条 申請時において、次の(1)及び(2)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。

② 大学の卒業年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定している。

② 卒業後に上記内定企業に就職し、印南町に移住する意思を有している。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

③ その他和歌山県又は印南町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

次に掲げる(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。

(ア) 就業先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

② 勤務地が和歌山県内に所在すること。

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

④ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

⑤ 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

⑥ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(イ) 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

② 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金の申請者は、申請書(様式第1号)、就業先の内定証明書(様式第2号)、交通費の領収書及び本人確認書類に加え、第4条(1)及び(2)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、地方就職支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に地方就職支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第8条 和歌山県及び印南町は、和歌山県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、和歌山県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、地方就職学生支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職学生支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び印南町が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。

(イ) 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

(ウ) 申請日から1年以内に印南町に転入しなかった場合

(エ) 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)

(オ) 転入日から3年未満に印南町以外の市区町村に転出した場合

(2) 半額の返還

転入日から3年以上5年以内に印南町以外の市区町村に転出した場合

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、和歌山県と印南町が協議して定める。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

和歌山県地方就職学生支援事業における印南町地方就職学生支援金交付要綱

令和6年3月25日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)