○印南町妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱
令和6年3月31日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、初めて産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者に対し、その初回産科受診に要した費用を助成することにより、妊娠・出産に伴う経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげ、母体と胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、申請日及び初回の妊娠判定を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 妊娠判定において陽性を確認した者
(2) 所得の状況を確認するため、町が世帯の課税状況を確認することに同意する者
(3) 妊婦健康診査を受託する産科医療機関と町が、必要に応じて、支援及び助成に必要な情報を共有することに同意する者
(助成金対象経費及び助成額)
第3条 助成金の対象となる費用は、初診料及び問診、妊娠判定に要した診察、尿検査及び超音波検査、その他主治医が必要と認めた診療費とする。ただし、初回受診時に併せて行う妊婦健康診査に要する費用、不妊治療の一連で行われる妊娠判定に要する費用又は生活保護受給者であって医療券を使用した場合は対象外とする。
2 助成金の額は、前項の受診項目に係る自己負担額とし、1回の妊娠判定につき10,000円を上限とする。
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、初回産科受診日から1年以内に、印南町妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 初回産科受診料に係る領収書及び明細書
(2) 妊娠の届出を行った者については母子健康手帳又はその他妊娠を証明するものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

