○印南町1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和6年3月31日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規程に基づく出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児の疾病の早期発見につなげ、乳児の健康の保持及び増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、健診受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規程により本町の住民基本台帳に記録されている出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児(以下「対象者」という。)とする。
2 町長が別途医師会等との契約に基づき交付する1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)により健診を受けた者については、助成の対象外とする。
(対象経費)
第3条 助成の対象となる健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(助成額)
第4条 助成金の額は、対象者1人につき6,000円を上限として助成する。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、印南町1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 健診を受けた日及び金額が記載されている領収書及び明細書
(2) 医療機関により記載を受けた受診票(健診費用補助券)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、令和7年度以降に受診した助成対象者について適用し、令和6年度に受診した助成対象者については、なお従前の例による。

