○印南町妊産婦アクセス支援助成事業実施要綱
令和6年3月31日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、自宅又は里帰り先から分娩可能な医療機関(以下「分娩取扱施設」という。)までの距離が遠く、妊産婦の心身及び経済的負担が大きいことから、健康診査や出産に係る交通費及び宿泊費の負担軽減を図ることにより、安心して妊娠・出産ができる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱における助成を受けることができる者は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき印南町長に妊娠の届出を行った者又は他の市町村長に妊娠の届出を行った者であって、届出後に印南町に転入した妊産婦(以下「対象者」という。)に該当する者とする。ただし、宿泊費支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 里帰り先等の居住地(以下「居住地」という。)から最も近い分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センター等の分娩取扱施設(以下「特定分娩取扱施設」という。)で分娩する必要がある妊婦であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所地(以下「住所地」という。)又は居住地から最も近い特定分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
(交通費支援の助成)
第3条 交通費の支援対象となる経費は、対象者が住所地又は居住地から妊婦健康診査、産婦健康診査、診療又は分娩のために通院若しくは入院する分娩取扱施設までの移動に係る費用とし、移動に要する片道距離に応じて1往復につき別表第1に定める助成額及び助成回数を上限として支給する。
2 自家用車の運転にあっては、対象者、家族等の別を問わないものとする。
(宿泊費支援の助成)
第4条 宿泊費の支援対象となる経費は、対象者が特定分娩取扱施設へ速やかに移動できる距離にある施設で宿泊した場合において、出産時の入院前の前泊費用とし、別表第2に定める助成額及び助成回数を上限として支給する。
2 対象者の付添人は対象外とする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、印南町妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳(妊婦健康診査日及び出産日が記載されている部分)の写し
(2) 母子健康手帳に記載されている日以外で妊婦健康診査、出産及び産婦健康診査に係る受診をした場合、その受診日及び受診内容が記載されている領収書及び明細書の写し
(3) 公共交通機関を利用の場合は、領収書又は利用証明書
(4) 前条の助成を申請する場合は、宿泊に要した領収書
(5) 特定分娩取扱施設に通院又は入院となる場合は、特定分娩取扱施設確認書(様式第2号)
2 前項の規定による申請は、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。
3 第1項の規定による申請は、令和6年4月1日以降、対象者が印南町に住民登録のある期間に受けた妊婦健康診査、産婦健康診査及び出産に限るものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 分娩取扱施設までの距離 | 助成額 | 助成回数の上限 | |
公共交通機関 | 自家用車 | |||
交通費支援 | 1.40km未満 | 2,000円 | 2,000円 | 1回の妊娠につき、以下のとおり定める。ただし、多胎妊娠の場合はそれぞれに5回を加えた回数を上限とする。 (対象となった時期) 妊娠初期~23週:17回 妊娠24週~35週:13回 妊娠36週~:7回 |
2.40km以上60km未満 | 4,000円 | 3,000円 | ||
3.60km以上80km未満 | 6,000円 | 4,000円 | ||
4.80km以上100km未満 | 7,000円 | 5,000円 | ||
5.100km以上 | 10,000円 | 7,000円 | ||
別表第2(第4条関係)
区分 | 助成額 | 助成回数の上限 |
宿泊費支援 | 宿泊に要した費用(県外施設は1泊につき上限13,000円、県内施設は1泊につき上限10,000円)から2,000円を控除した額 | 助成回数は1回の妊娠につき14泊 |


