○印南町出産祝金交付要綱
令和6年3月31日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町に生まれた子どもの出産を祝福するとともに、次代を担う子どもの健やかな成長を願い、子どもを出産した母親に対し、印南町出産祝金(以下「祝金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、子どもを出産した母親とし、令和6年4月1日以降に出生した子ども(以下「出生児」という。)を住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく印南町の住民基本台帳に登録している者とする。ただし、その他町長が特に必要と認める場合には、出生児を監護し、かつ、これと生計を同じくする親族等を交付対象者とする。
(祝金の交付額)
第3条 祝金の交付額は、出生児1名につき10万円とする。
(交付申請)
第4条 祝金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、印南町出産祝金交付申請兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに祝金を交付するものとする。
2 祝金を受領した者は印南町出産祝金受領書(様式第2号)を提出しなければならない。
(祝金の返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正行為により祝金の交付を受けた者があるときには、その者から当該交付した額を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、祝金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

