○印南町学校給食費無償化事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食(以下「学校給食」という。)において、保護者が負担する学校給食費の全部を補助することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、児童生徒の健全な育成を支援するため、予算の範囲内において交付する印南町学校給食費無償化事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 小学校又は中学校に在籍している者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 印南町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) その他、町長が特に補助することが適当と認めた児童生徒の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定により、教育扶助を受けている場合
(2) 印南町就学援助要綱(平成19年教育委員会要綱第3号)第3条第3号に規定する学校給食費の全額支給を受けている場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の全部又は一部について支給等を受けた場合は、補助金の額から当該支給に相当する額を除くものとする。
(補助金の交付申請等の委任)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、補助金を申請する権限、補助金に係る実績報告を行う権限、補助金を受領する権限、受領した補助金を学校給食費に充当する権限その他補助金に関する一切の権限を、児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)に委任するものとする。
(1) 給食実施計画書
(2) 学校給食会計予算内訳書
(実績報告)
第10条 受任学校長は、各年度における学校給食の実施の最終日以後、速やかに印南町学校給食費無償化事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 学校給食会計決算報告書
(2) 実施した給食回数を確認できる書類の写し
2 町長は、受任学校長に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額について精算返戻させるものとする。
2 町長は、補助金の交付に際し、毎月請求分を翌月末日までに交付する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(印南町学校給食費負担軽減支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 印南町学校給食費負担軽減支援事業補助金交付要綱(令和4年教育委員会要綱第5号)は、廃止する。
(学校給食費負担軽減支援事業補助金に関する経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、前項の規定による廃止前の印南町学校給食費負担軽減支援事業補助金交付要綱第6条の規定により交付を決定した補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年教委要綱第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年教委要綱第9号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年教委要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の印南町学校給食費無償化事業補助金交付要綱別表の規定は、令和7年度分の補助金から適用し、令和6年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
附則(令和7年教委要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の印南町学校給食費無償化事業補助金交付要綱別表の規定は、施行の日から適用し、施行の日より前に実施した学校給食に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和8年教委要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の印南町学校給食費無償化事業補助金交付要綱の規定は、令和8年度分の補助金から適用し、令和7年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
小学校 | 児童1人につき1食あたり285円 |
中学校 | 生徒1人につき1食あたり350円 |









