○印南町森林環境税免除取扱要綱
令和6年5月29日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「令」という。)第3条から第7条まで及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第7条第1号及び第2号に規定する総務大臣が定める場合を定める件(令和4年総務省告示第310号。以下「国告示」という。)の規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除の要件等)
第2条 森林環境税の免除の要件は法第11条並びに令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は令第4条に規定するところによるものとする。
2 国告示第1号及び第2号の規定により免除を判定するために参酌する基準は、次のとおりとする。
(1) その年の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比して著しく減少したこととは、その年の合計所得金額の減少見込額が前年の合計所得金額の2分の1以上の額であることとする。
(2) 生活が著しく困難になった場合とは、納税義務者及び世帯員の当該年の収入見込額(合計所得金額に係る収入額、退職所得に係る収入額、法律等に規定する非課税所得に係る収入額及び預貯金等の額の合計推計額からやむを得ない多額の支出をしたときの支出額及び所有する資産について損害を受けたときの損害額を差し引いた額をいう。)が生活保護基準相当額(申請日における生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による印南町の地域の級地区分を基にした生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の合計額に12を乗じて得た額をいう。)以下である場合とする。
免除の区分 | 添付書類 |
令第5条第1号 | 災害により死亡したことを証明する書類 |
令第5条第2号 | 災害により障害者となったことを証明する書類 |
令第5条第3号及び第4号 | 罹災証明書等及び免除の申請をする日の属する年度の前年中の合計所得金額を証明する書類 |
令第6条 | 生活保護受給証明書 |
令第7条第1号 | 失業し、又は廃業したことが客観的に確認できる書類の写し及び収入状況等の申出書(様式第2号) |
令第7条第2号 | 事情を証明する書類及び収入状況等申出書 |
2 前項に規定する添付書類が証明する事由が、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
(免除の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請内容について速やかに審査し、免除の可否を決定する。
2 町長は、前項の審査のため必要と認めるときは、法第7条第1項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)第298条の規定により当該納税義務者及び世帯員の収入及び預貯金の状況等について質問し、又は帳簿書類その他物件を検査し、若しくは当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
(免除の取消し等)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、免除により免れた税額を徴収するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、森林環境税の免除の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。


