○令和6年度印南町住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務実施要綱
令和6年6月20日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うため、住民税均等割のみ課税世帯等に対して臨時的な措置として実施する住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 令和6年度印南町住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の目的を達するために、印南町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において印南町の住民基本台帳に記録されている世帯であって、かつ、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯とする。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 令和6年度印南町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象者に該当する世帯
(2) 令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯等に対する給付金を受給した世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
(3) 基準日の翌日から申請日までに消滅した世帯
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 本給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
(1) 平成18年4月2日以降令和6年10月31日までに出生した者
(2) 基準日において施設等に入所していない者
(受給権者)
第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該者が基準日以降に死亡し、かつ、他の世帯構成者がいる場合には、新たに当該世帯の世帯主となった者とする。
4 確認書又は申請書の提出は、郵送又は印南町の窓口に提出することにより行う。
5 確認書又は申請書の提出に基づく支給は、印南町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること、その他口座振込による支給が困難な場合に限り、印南町が当該窓口で現金を交付することにより支給する。
6 申請者は、本給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、印南町長が特に認める者
2 代理人が確認書を提出するときは、確認書の委任欄に記載する。代理人が申請書を提出するときは、申請書に加えて委任状を提出する。これらの場合、印南町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 本給付金の申請受付開始日は、印南町長が別に定める日とする。
2 確認書、申請書及び子ども加算申請書の提出期限は、印南町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 印南町長は、第6条の規定による確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認して支給を決定し、当該支給対象者に対して本給付金を支給する。
(本給付金の支給等に関する周知等)
第10条 印南町長は本給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民へ周知する。
2 印南町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、印南町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 印南町長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、印南町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。






