○印南町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年2月6日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植)その他特別の理由(以下「造血細胞移植等」という。)により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で次条に規定する予防接種を再接種する者に対し、当該接種費用を助成することにより疾病の発生及びまん延を予防するとともに経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種を受けることができる対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該予防接種を受ける日において、20歳未満の者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 造血細胞移植等により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないため、再接種が必要と医師が認める者

(助成対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。ただし、接種対象者が成年に達している場合は、接種対象者とすることができる。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、再接種日の属する年度に本町が一般社団法人日高医師会と締結した予防接種ごとの単価を上限として、助成対象予防接種に要した費用を助成する。

(助成対象認定の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、接種対象者が再接種を受ける前に印南町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請し、その認定を受けなければならない。

(1) 印南町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定に係る主治医意見書(様式第2号)

(2) 造血細胞移植等が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できる母子健康手帳又は当該履歴が記載されたものの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により提出のあった申請書について審査を行い、認定の可否を決定し、印南町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定(不認定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の交付申請及び請求)

第7条 前条第2項の規定により認定された者は、接種対象者が医療機関で再接種を受けた後、印南町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、再接種を実施した日から起算して6か月を経過する日までに申請しなければならない。

(1) 予防接種実施医療機関が発行した領収書(接種対象者が再接種した日付及び接種費用が確認できるものに限る。)

(2) 接種対象者が再接種した任意予防接種の種類が確認できる母子健康手帳又は当該履歴が記載されたものの写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により提出のあった申請書について審査を行い、助成の可否を決定し、印南町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金等の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者があった場合は、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

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印南町特別の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年2月6日 要綱第3号

(令和7年2月6日施行)