○印南町地域生活支援拠点等を担う事業所の届出及び認定事業実施要綱

令和7年3月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の障害の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域のサービス提供体制の整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づく障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第2の3に掲げる地域の複数の事業者が分担して機能を担う面的な体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するため、必要な事項を定めるものとする。

(運営方法)

第2条 町長は、事業の実施に当たり、日高圏域自立支援協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針について検討を行うとともに、認定事業所(第4条第5項に規定する認定事業所をいう。)等と必要な情報を共有するものとする。

(地域生活支援拠点等の機能)

第3条 地域生活支援拠点等の機能は、次のとおりとする。

(1) 相談機能

(2) 緊急時の受け入れ及び対応を行う機能

(3) 体験の機会又は場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保及び養成を行う機能

(5) 地域の体制づくりを行う機能

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の認定等)

第4条 前条各号に掲げる機能を担おうとする事業所(以下「事業所」という。)のうち前条第1号、第2号、第3号及び第5号の機能を担おうとする事業所は、当該事業所の運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定しなければならない。

2 事業所は、印南町地域生活支援拠点等認定届出書(様式第1号)を町長に提出し、町長の認定を受けなければならない。

3 事業所は、次の各号のいずれかに該当する者とし、前項に規定する届出に当たっては、当該各号のいずれかに該当する旨を証する書面を提出しなければならない。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

4 町長は第2項に規定する届出書の提出を受けた場合、その内容を審査し、適当と認めたものについて地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として認定を行い、印南町地域生活支援拠点等認定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

5 町長は、前項の規定により認定した事業所(以下「認定事業所」という。)を印南町地域生活支援拠点等認定事業所名簿(様式第3号)に記載し、及び管理するものとする。

6 第2項の規定による届出の内容を変更し、又は廃止する場合の届出については、同項の規定を準用する。

(記録の整備と保存)

第5条 認定事業所は、前条第1項に規定する機能を提供した場合は、当該機能の提供に係る記録を整備し、これを5年間保存するとともに、町等から当該記録の提出の求めがあった場合は、提出しなければならない。

(加算の請求)

第6条 認定事業所は、地域生活支援拠点等の趣旨及びその担う役割を十分に理解した上で、次に掲げる基準に基づき加算等の算定が可能となった場合には、適切に請求するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)

(2) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(個人情報の保護)

第7条 認定事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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印南町地域生活支援拠点等を担う事業所の届出及び認定事業実施要綱

令和7年3月21日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)