○印南町妊婦支援給付金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づいて実施する妊婦支援給付金(以下、「給付金」という。)を児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく妊婦等包括相談支援事業と効果的に組み合わせて支給することにより、妊婦の身体的、精神的ケア及び経済的負担の軽減を図り、もって妊婦や子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、実施に必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 この要綱による給付金の対象者は、申請日において次の各号のいずれにも該当する者(申請前に流産又は死産等を経験した者を含む。)とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した者

(妊婦給付認定)

第3条 この要綱による1回目の給付金の申請を受けようとする者は、胎児の心拍が医療機関において確認された日から起算して2年を経過する日までに妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町が別途定める妊娠届出書の提出により代えることができるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、妊婦給付認定(不認定)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(胎児の数の届出)

第4条 この要綱による2回目の給付金の申請を受けようとする者は、胎児の数の届出書(様式第3号)に母子健康手帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、出産予定日の8週間前の日(流産又は死産等をしたときはその日)から申請できるものとし、当該日から起算して2年を経過する日までに行わなければならない。

(給付金の支給)

第5条 第3条第1項の規定により、給付金の支給を決定したときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)を申請者に通知し、5万円を支給する。

2 前条第1項の規定により、給付金の支給を決定したときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)を申請者に通知し、心拍が確認された胎児数1人につき、5万円を支給する。

(給付金の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その助成金の全部又は一部を返還することができる。

附則

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

印南町妊婦支援給付金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第12号

(令和7年4月1日施行)