○印南町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、児童福祉と母子保健の両機能が一体的に相談支援を行う機関として印南町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は印南町とし、センターは住民福祉課に置く。

(対象者)

第3条 センターの支援対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組等の家庭を含む。)並びに妊産婦とする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

(業務内容)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(職員配置)

第5条 センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他センターの運営に必要な職員

2 前項第1号に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

3 センターには、事業の実施に必要な専門知識を有する保健師等の職員を置くものとする。

(守秘義務)

第6条 センターの業務に従事する者は、職務上知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(印南町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 印南町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年要綱第13号)は、廃止する。

印南町こども家庭センター設置要綱

令和7年3月31日 要綱第18号

(令和7年4月1日施行)