○印南町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和7年4月3日

要綱第24号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第2項に規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、印南町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)との連携に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、関係機関等で組織する。

(要保護児童対策調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、住民福祉課とし、同条第5項に規定する業務を行う。

(協議会の会議)

第5条 協議会に次の会議を置く。

(1) 代表者会議

(2) 実務者会議

(3) 個別ケース検討会議

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表第1に定める関係機関等の代表者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 協議会の活動方針に関すること。

(3) 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表第2で定める関係機関等の実務者で構成し、その知識及び経験を支援対象児童等の支援等に関する施策に反映するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握、情報把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針の策定に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、調整機関の長が招集し、会議の議長となる。

3 実務者会議は、定期的に会議を開催するものとする。

4 実務者会議には、必要に応じて部会を置くことができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、関係機関等で個別の支援対象児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 支援方法の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有を行うこと。

(4) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、調整機関の長が招集し、住民福祉課職員が会議の議長となる。

3 個別ケース検討会議は、必要に応じて開催するものとし、必要に応じて、構成員以外の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者並びに会議に出席した者は、法第25条の5の規程を遵守し、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第6条関係)


委員

1

医療機関代表者

2

印南町民生児童委員協議会会長

3

印南町主任児童委員代表

4

日高振興局健康福祉部保健福祉課長

5

和歌山県中央児童相談所相談第一課長

6

御坊警察署印南町駐在代表

7

印南町校長会会長

8

人権擁護委員代表

9

いなみこども園園長

10

印南町社会福祉協議会会長

11

印南町副町長

12

印南町教育長

13

その他町長が必要と認める者

別表第2(第7条関係)


委員

1

日高振興局健康福祉部

2

いなみこども園

3

印南町主任児童委員

4

印南町教育委員会

5

印南町住民福祉課

6

その他町長が必要と認める者

印南町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和7年4月3日 要綱第24号

(令和7年4月3日施行)