○印南町フッ化物歯面塗布事業実施要綱
令和7年4月24日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児期における歯の健康保持及び増進を図るため、フッ化物歯面塗布(以下「塗布」という。)事業を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、塗布の実施日において町内に住所を有する1歳6か月児健康診査の受診者とする。
(実施時期)
第3条 塗布は、町が行う1歳6か月児健康診査の日に実施する。
(実施方法)
第4条 塗布は、歯科医師又は歯科衛生士が実施するものとし、塗布を実施する歯科医師又は歯科衛生士は、対象者の保護者に対して、塗布の効果及び作用について事前に書面又は口頭により説明するものとする。
2 塗布は、対象者の保護者の同意を得たうえで実施するものとする。
3 塗布を実施した歯科医師又は歯科衛生士は塗布後、町へ実施状況を報告するものとする。
(結果の記録)
第5条 町長は、前条第3項の報告に基づき、健康診査等台帳に記録し、電子計算機において管理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。