○印南町学校部活動地域連携・地域移行検討委員会設置要綱
令和7年8月26日
教委要綱第5号
(設置)
第1条 印南町立中学校における部活動のあり方について、地域のスポーツ団体や芸術団体等との連携や地域への移行に向けた取組を検討するため、学校部活動地域連携・地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 部活動の地域との連携に関すること。
(2) 部活動の地域への移行に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名程度で組織する。
2 委員は、教育、スポーツ活動、文化活動に関し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会が解散する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、この限りでない。
(委員長・副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初に開催される会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴き、またこの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年8月26日から施行する。