○印南町クビアカツヤカミキリまん延防止対策事業委託業務実施要領
令和7年9月9日
訓令第2号
(目的)
第1条 クビアカツヤカミキリはモモ、スモモ、ウメ、サクラ等のバラ科樹木の内部を食害して枯死に至らせる害虫である。印南町(以下「町」という。)においても、モモ、スモモ、ウメ等の生産園地で、クビアカツヤカミキリの被害が発生する可能性があり、発生の際には被害の拡大やまん延が危惧される。クビアカツヤカミキリのまん延防止を図るため、和歌山県食の安全・安心確保推進事業交付要綱(平成17年4月1日和歌山県制定。)及びクビアカツヤカミキリ等のカミキリムシ類まん延防止対策実施細目(令和3年1月28日付け2消安第4769号農林水産省消費・安全局長通知)に基づき、町が行うクビアカツヤカミキリまん延防止対策事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するためにこの要領を定める。
(委託業務の内容)
第2条 クビアカツヤカミキリまん延防止のため、被害樹に対し、成虫飛散防止ネットの被覆、伐採・抜根又は伐採・根覆い等の対策を行う。
(委託先)
第3条 町内の農地で営農する農業者で、耕作する樹園地においてクビアカツヤカミキリの被害が確認された者。
(委託期間)
第4条 委託期間は、別紙委託書に定める。
(委託手続き)
第5条 事業の委託を受けようとするときは、事業に係る委託に関する被害状況報告書兼見積書(別記様式第1号)を町に提出すること。
2 町は、前項により提出された報告書一式を確認し、採択する場合、委託を受けようとする者と委託契約を交わし、事業を委託する。また、必要に応じて被害状況報告書兼見積書の見直しを求めることができる。
(委託経費)
第6条 町は、予算の範囲内で業務の実施に要する作業労賃(別表)を委託費として支出する。
2 町は、委託費を完了検査後、委託先の請求により支払うものとする。
3 町は、委託先が契約に違反したとき、実施にあたり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は事業の遂行が困難であると認めたときは、契約の解除や経費について返還を命じることができる。
(実績報告)
第7条 事業の委託先は、事業が完了したときは、実績報告書(別記様式第2号)を作成し、事業が完了した日から30日を経過した日又は契約期間満了日のいずれか早い日までに、町に提出するものとする。
(完了検査)
第8条 町は、前条の実績報告について調査し、必要に応じて現地確認を行い、その内容が適正であると認めた時は、委託先へ通知するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
作業内容 | 作業労賃単価(被害樹1本あたり) |
伐採・伐根 | 30,000円 |
伐採・根覆い | 30,000円 |
成虫飛散防止ネット被覆 | 4,000円 |
成虫飛散防止ネット被覆及び伐採・伐根 | 34,000円 |
成虫飛散防止ネット被覆及び伐採・根覆い | 34,000円 |




