○印南町国民健康保険重複及び頻回受診者・重複投薬者等訪問指導事業実施要領

令和2年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、適正受診及び適正投薬の勧奨により被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の早期回復及び健康増進を図るとともに、増大する医療給付費の適正化を推進するため、複数又は同一の保険医療機関において重複又は頻回の受診を行う被保険者又は複数の保険医療機関から処方を受ける被保険者、複数又は同一の保険医療機関から複数の処方を受ける被保険者の居宅等を訪問し、適切な保健指導及び助言を行う事業(以下「訪問指導事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問指導事業の対象者は、被保険者のうち次に掲げるものとする。

(1) 同一傷病について、同一診療科目の保険医療機関を1月につき2か所以上受診している者であって、保健指導及び助言が必要な者

(2) 同一傷病について、同一診療科目の保健医療機関を1月につき10日以上受診し、その状態が3月以上継続している者であって、保健指導及び助言が必要な者

(3) 同一薬剤又は同様の効能・効果を持つ薬剤を1月につき複数の保険医療機関から処方を受け、その状態が3月以上継続している者であって、保健指導及び助言が必要な者

(4) 1月に2か月以上の処方が9剤処方以上の処方を受けている者であって、保健指導及び助言が必要な者

なお、薬剤数については65歳以上の者を基本として上記のとおり設定しているが、21歳~64歳の者についても医療費適正化の観点から同様の錠剤数で設定すること。

(5) その他町長が必要と認める者

(訪問指導事業の内容)

第3条 訪問指導事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重複又は頻回受診及び重複又は多剤投薬の問題点の説明

(2) 適正受診及び適正投薬についての指導及び健康相談

(3) 健康増進のための情報提供

(4) その他健康管理上必要があると認められること

(訪問指導員)

第4条 対象者の居宅等を訪問し保健指導を行うことができる者(以下「訪問指導員」という。)は、保健師又は看護師の資格を有する者とする。

(守秘義務)

第5条 訪問指導員又は訪問指導員であった者は、業務上知り得た情報を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(訪問指導事業の実施)

第6条 訪問指導員は、対象者の居宅等を訪問し、保険医療機関の受診状況及びその経緯を把握した上で保健指導を行い、訪問指導管理票(別記様式)を作成しなければならない。

2 訪問指導員は、今後の保健指導の必要性について検討し、必要に応じ再訪問を実施するものとする。

3 訪問指導員は、必要に応じ関係機関との連携を図るものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第3号)

この要領は、告示の日から施行する。

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印南町国民健康保険重複及び頻回受診者・重複投薬者等訪問指導事業実施要領

令和2年3月31日 訓令第7号

(令和7年10月3日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第7号
令和7年10月3日 訓令第3号