○印南町斎場に設置する防犯カメラの運用に関する要綱
令和8年3月13日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町斎場における犯罪及び事故発生を防止し、施設を適正に運営することを目的として設置する防犯カメラの運用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 画像等 防犯カメラによって記録された画像、動画及び音声をいう。
(2) 本人 防犯カメラによって記録された画像、動画及び音声により、特定及び識別できる個人をいう。
(設置場所・撮影範囲)
第3条 防犯カメラの設置場所は、印南町斎場の敷地内とする。
2 防犯カメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要な最小限の台数とすること。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的を達成するために必要な最小限の範囲とすること。
(3) 防犯カメラ設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(運用責任者の設置)
第4条 防犯カメラの適正な運用を図るため、生活環境課長を運用責任者に充てる。
(火葬業務受託者への措置)
第5条 運用責任者は、火葬業務の遂行上必要があると認めるときは、防犯カメラの画像等を火葬業務受託者に閲覧させることができる。この場合においては、個人情報の保護に関し十分な措置を講じるとともに、この要綱を遵守するよう求めなければならない。
(画像等の安全管理)
第6条 運用責任者は、画像等の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止など、画像等の安全管理を図るため、次の事項に留意し、必要な措置を講じなければならない。
(1) 知り得た情報を漏洩したり、不当な使用をしないこと。
(2) 記録した画像等の不必要な複写や加工を行わないこと。
(3) 画像等を記録した記録媒体などは、保管庫等に施錠をして保管すること。
(4) 不必要な画像等の外部持ち出しを禁止すること。
(5) 画像等の保管期間は、目的達成のため必要最小限とすること。
(6) 保管期間が終了した画像等は、復元不能となるように確実に消去し、記録媒体を廃棄する場合は、破壊するなど、画像等が読み取れない状態にすること。
(画像の利用・提供の制限)
第7条 運用責任者は、犯罪発生の確認の場合及び管理上必要な場合を除き、画像等のデータを自ら利用してはならない。
2 運用責任者は、次のいずれかに該当する場合を除き、画像等のデータを提供してはならない。
(1) 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
(2) 法令等に基づく請求があった場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で要請を受けた場合
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護その他公共の利益のために緊急かつやむを得ないと認められる場合
(5) 火葬業務受託者の業務遂行の安全のためやむを得ないと認められる場合に火葬業務受託者に提供する場合
3 画像等の提供に当たっては、提供の日時、相手方の氏名及び住所、目的又は理由、画像等の内容等を、画像等提供記録簿(別記様式)に記入して管理しなければならない。
(苦情処理)
第8条 運用責任者は、防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは、適切に対応しなければならない。
附則
この要綱は告示の日から施行する。
