○印南町国民健康保険の居所不明被保険者等に係る資格喪失の事務処理要領
令和8年4月1日
訓令第2号
印南町国民健康保険居所不明者調査事務取扱要領(平成30年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付け保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険事業の適正な運営に資するため、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)について、不現住であることが確認された場合における被保険者の資格喪失処理に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「不現住」とは、被保険者が転出若しくは転居をしていること又は届出地に居住していないことをいう。
(資格喪失)
第3条 職権による資格の喪失確認に当たっては、調査を経て被保険者が不現住であることの認定に足りうる調査内容、資料等を明確にするとともに、住民基本台帳主管課と連携を図り、行うものとする。
(調査対象者)
第4条 調査は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する被保険者(以下「居所不明者」という。)に対して行うものとする。
(1) 資格確認書又は資格情報通知書(以下「資格関係書類」という。)が未更新又は未交付となっていること。
(2) 国民健康保険税の決定若しくは更正通知書又は国民健康保険税に係る督促状若しくは催告状又は医療費通知等が到達していないこと。
(3) 町職員の臨戸訪問時又は関係者等からの連絡により、居所不明であることが判明したこと。
(4) その他町長が必要と認める者
(調査内容)
第5条 前条に規定する調査の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 資格関係書類の更新又は交付の状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 次に掲げる医療給付費等の状況
ア レセプト点検による受診状況の把握
イ 現金給付の有無及び内容の確認
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 戸籍附票による住民異動の状況
(6) 町税の納付状況
(7) 国民年金保険料の納付状況
(8) 上下水道の使用状況及び納付状況
(9) その他町長が必要と認める事項
(現地調査)
第6条 前条に定めるもののほか、居所不明者の実態把握を行うため、次に掲げる事項について現地調査を行うことができる。
(1) 次に掲げる住所地の調査
ア 居住地の状況の調査
イ 同居人からの情報収集
ウ 家主又は管理人からの情報収集
エ 近隣者からの情報収集
オ 親族、縁故者等からの情報収集
(2) その他町長が必要と認める事項
(1) 前条の規定による現地調査及び資料から転出又は転居している事実が確認できる者
(2) 前号のほか、客観的にみて居住していないと判断できる者
2 前項の規定に基づく不現住被保険者の認定日は、次のとおりとする。
(1) 第三者の証言等により転出が確認できた場合は当該転出日とし、転出日が確認できない場合は電気、水道等の使用状況等により推定した日
(2) 居住していない事実が確認できる調査資料等により客観的に見て居住していない日が推定できる場合は、その日とし、居住していない事実が生じた日を推定できない場合は調査及び一定期間を経ての再調査、文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日
(住民基本台帳の処理)
第8条 前条の規定による認定をしたときは、国民健康保険主管課から住民基本台帳主管課に関係資料を回付し、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除を依頼するものとする。
(資格喪失処理)
第9条 前条に規定する消除が行われたことの確認ができたときは、当該不現住被保険者に係る住民票の消除日をもって、被保険者資格の喪失処理を行う。
2 外国人被保険者に係る資格の喪失処理については、この事務処理要領に準じるものとする。
(居住の判明した者に対する措置)
第10条 前条の規定により、被保険者資格の喪失処理をされた者の住所又は居所が判明した場合にあっては、必要に応じ、所要の手続等を当該者に指導するものとする。
(帳簿等の整備)
第11条 町長は、居所不明者について、次に掲げる帳簿等を整備しなければならない。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(別記様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(別記様式第2号)
2 前項各号に掲げる帳簿等の保存期間は、被保険者資格の喪失処理を行った日から5年とする。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。

