○印南町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和8年4月1日
教委要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づき、法に定める乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの申請に対する認可、変更、廃止及び休止の承認等並びに子子法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)等に基づく確認事項の申請、変更及び辞退の承認等について必要な手続を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 申請者は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業確認申請書(様式第1号)に印南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年条例第2号)に定める基準に適合していることを証する書類及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)で定める基準に適合していることを証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(子ども・子育て会議への意見聴取等)
第3条 町長は、前条の申請に対し、認可等の可否を決定しようとするときは、あらかじめ印南町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴かなければならない。
2 町長は、第5条第1項第1号に掲げる変更申請の可否を決定しようとするときは、あらかじめ会議の意見を聴かなければならない。
(1) 子子法第54条の2第2項に規定する利用定員の増加 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)
(2) 子子法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による利用定員の減少 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第5号)
(3) 子子法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定による変更 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)
(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の36第3項の規定による変更 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第7号)
(5) 規則第36条の36第4項の規定による変更 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第8号)
2 認可等事業者は、前項第2号の変更をしようとするときは、その利用定員の減少の日の3月前までに、町長に届け出なければならない。
3 認可等事業者は、第1項第3号の変更があったときは、変更のあった日から起算して10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
4 認可等事業者は、第1項第4号の変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、町長に届け出なければならない。
5 認可等事業者は、第1項第5号の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(事業の廃止及び休止並びに確認の辞退)
第6条 認可等事業者は、法第34条の15第7項の規定により認可等を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするとき、及び子子法第54条の3において準用する同法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止・休止申請書兼特定乳児等通園支援事業確認辞退届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、確認を辞退しようとする認可等事業者は、辞退の3月前までに町長に通知しなければならない。
(認可及び確認の取り消し)
第7条 町長は、法第58条第2項の規定による認可の取り消し及び子子法第54条の3において準用する子子法第52条の規定による確認の取り消し、又は期間を定めてその確認の一部の効力を停止するときは、乳児等通園支援事業認可取消兼特定乳児等通園支援事業確認(取消・停止)通知書(様式第13号)により行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 認可等に関し必要な手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。













