飼い犬の登録と予防接種について
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生後90日を経過した犬は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが法律で定められています。
犬も大切な家族の一員です。飼い始めたら一生責任をもって世話をしましょう。
また、糞の放置、放し飼いなど他人に迷惑をかけることのないように注意しましょう。
犬を飼い始めたら、犬の登録申請をしてください。
犬の鑑札には、固有の番号が刻印されており、登録された飼い犬がわかるようになっています。狂犬病予防法では、犬の鑑札および狂犬病予防注射済票を犬につけることが飼い主に義務づけられており、これらが首輪に装着されていれば、犬が迷子になり保護された場合、飼い主を探し出すうえで、大きな手がかりになります。
狂犬病の予防注射は、毎年4月頃(予定)に町内各所を巡回して実施している集合注射や動物病院で受けることができます。注射を受けた後、注射済票の交付を受けてください。狂犬病予防注射済票の交付手数料は、1頭につき550円です。
狂犬病予防集団注射を下記の日程表のとおり実施します。ご参照の上、参加していただきますようお願い申し上げます。
令和4年度 狂犬病予防集団注射のお知らせ
下記の動物病院でも、狂犬病予防注射をしたときは、注射済票が受けられます。
飼い犬が死亡したときは、狂犬病予防法の第四条及び狂犬病予防法施行規則の第八条の規定により、30日以内に犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を添えて、犬の死亡届を提出して下さい。なお、電話での受付けも行いますが、後日、犬の観察と狂犬病予防注射済票の提出をお願いします。
(登録内容に変更が生じた場合は、30日以内に届出をしてください。)
やむを得ず継続して飼うことができなくなり、他者への譲渡もできない場合は、捨てたりせずに保健所に引取申請(有料)してください。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)