道路・河川の占用・使用
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道路や河川について、次のような場合は事前に建設課へお問合せのうえ、許可を受けて下さい。
- 家屋の建築工事の都合で道路の掘削や一部を占有する場合。
- 道路敷地に側溝、よう壁、広告板などを設置する場合
- 家屋の出入り口に通路がないなどのため、止むを得ず溝を使用するとき。
- 河川についても道路に準じた手続きが必要です。
※国道425号線、県道、県管理河川については、町を経由し県に申請します。
お問い合わせ
印南町建設課
電話: 0738-42-1734 ファックス: 0738-42-1443
電話番号のかけ間違いにご注意ください!