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    議会の仕事

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    議会と町長

    印南町には、町として大事なことの意思を決める議会と、議会の決定に基づいて行政を執行する町長があります。

     町議会議員と町長は、住民による選挙で直接選ばれます。議会と執行部はそれぞれ独立の機関であって対等な立場にあります。

     議会は、町民の願いを町政に反映させるため、町民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めていきます。このため、議会は議決機関と呼ばれています。

     一方、町長は、町政を運営するため、必要な予算や条例などを議会に提案し、その議決を受けて、実際に町政を進めていきます。このため、町長は執行機関と呼ばれています。

     議会と町長は、お互いに独立した立場から協力し合って、町民のための町政を推進しています。 

    条例

     条例は、印南町が国の法令の範囲内において制定する法規で、印南町の法律ともいうべきもので、議会の議決で決められます。内容によっては、町民の権利を制限したり、義務を課する場合もあります。
     また、条例は、印南町の法規ですから、その効力は原則として印南町の区域内に限られます。

    予算

     印南町の家計にあたり、収入と支出の見積といったものです。町長から予算が提出されます。この予算が議会で議決されて、初めて各種の行政が具体的に進められます。

    決算の認定

    議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査し、住民に代わって行政効果を評価します。審査の結果は後年度の予算編成や行政執行にいかされます。

    契約

    印南町が結ぶ契約のうち予定価格が5千万円以上の工事または製造の請負契約などは、議会の議決が必要です。

    同意

    副町長、教育委員、監査委員など、町長が選任する重要な人事は、議会の同意を得なければなりません。

    意見書と決議

    意見書は、町民の生活に大きくかかわることがらなどについて、議会の意見を政府などに提出します。
     決議は、政治的な効果を期待して、議会の意見を内外に明らかにするものです。

    調査権・検査権

    調査権は、町政全般について調査する権限で、調査に当たっては強制力が与えられています。
     検査権は町の事務の管理や進め方、さらには出納の検査をする権限のことをいいます。

    お問い合わせ

    印南町議会事務局

    電話: 0738-42-1739 ファックス: 0738-42-8055

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