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廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、ごみをドラム缶や簡易な焼却炉で屋外焼却(野焼き)することは禁止されています。違反者には5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科。さらに法人の場合は3億円以下の罰金といった重い罰則が科せられますので、注意してください。例外的に農業や風俗慣習等の行事等に伴うものに限り、野焼きが認められる場合もありますが、苦情があった場合は指導の対象となりますのでご近所への声掛けや気配りを忘れないでください。
違法な野焼きはしていませんか?
印南町生活環境課
電話: 0738-42-1732 ファックス: 0738-42-0175
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