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あしあと

    入湯税の使途状況について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1911

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    入湯税とは

    入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設・消防施設・観光の振興等に要する費用に充てるため、

    鉱泉浴場(温泉施設)における入湯行為に課税する目的税です。

    入湯税の使途状況の公表について

    令和7年度入湯税使途状況

    お問い合わせ

    印南町税務課

    電話: 0738-42-1731 ファックス: 0738-42-0662

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