○印南町議会事務局設置条例
昭和35年9月9日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、印南町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、印南町職員定数条例(平成18年条例第27号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和35年9月9日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
○印南町議会事務局設置条例
昭和35年9月9日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、印南町議会に事務局を置く。
第2条 事務局の職員の定数は、印南町職員定数条例(平成18年条例第27号)の定めるところによる。
第3条 法令に定めるものを除くほか、事務局について、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和35年9月9日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。