○印南町職員自動車事故処理委員会規程

昭和45年10月15日

訓令第3号

第1条 この規程は、印南町公用車管理規程(昭和45年訓令第2号)に基づいて職員に対し自動車事故に関する損害賠償を命ずる場合の手続き等について定める。

第2条 自動車事故に関する損害賠償を、公正、適切に決定するため、自動車事故処理委員会(以下「委員会」という。)の諮問を経て損害賠償額を決定する。

第3条 委員会は、町理事者、町職員の双方からその都度選出された委員7名以内で構成する。

第4条 委員会は、町長の諮問があったとき開催する。

第5条 町長は、委員会を開催しようとするときは、町理事者、町職員の双方から委員を指名する。

2 委員会の議長は、町理事者側選出委員のうちからその都度選出するものとし開会、議事進行、議事運営に必要な措置を講ずる。

第6条 委員会は、審査の結果を出席委員確認の上文書をもって町長に答申する。

第7条 この規程に定めがなく委員会の運営上必要な事項は、当該委員会で協議して定める。

この規程は、昭和45年10月15日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

印南町職員自動車事故処理委員会規程

昭和45年10月15日 訓令第3号

(平成11年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年10月15日 訓令第3号
平成11年7月19日 訓令第2号