○印南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和57年4月15日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長又は室長である職員とし、その順序は、印南町分課設置条例(平成10年条例第9号)第1条の規定による課の順とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。