○印南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和57年4月15日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長又は室長である職員とし、その順序は、印南町分課設置条例(平成10年条例第9号)第1条の規定による課の順とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

印南町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和57年4月15日 規則第6号

(平成22年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和57年4月15日 規則第6号
平成19年3月9日 規則第5号
平成22年7月20日 規則第18号