○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和39年3月14日
条例第2号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 30万円
副議長 月額 24万円
議員 月額 23万円
第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡、又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、印南町職員旅費条例(昭和33年条例第5号)の規定の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。この場合において期末手当の算定の基礎として加算する額は、議員報酬の月額に100分の18を乗じて得た額とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第5号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。