○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年3月14日

条例第2号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 30万円

副議長 月額 24万円

議員 月額 23万円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡、又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、印南町職員旅費条例(昭和33年条例第5号)の規定の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。この場合において期末手当の算定の基礎として加算する額は、議員報酬の月額に100分の18を乗じて得た額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和57年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和60年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和63年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年3月14日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第2号
昭和42年3月22日 条例第5号
昭和43年3月20日 条例第4号
昭和44年10月2日 条例第12号
昭和45年3月25日 条例第1号
昭和46年10月13日 条例第13号
昭和47年9月30日 条例第13号
昭和48年7月3日 条例第8号
昭和49年7月10日 条例第11号
昭和52年1月8日 条例第1号
昭和54年3月8日 条例第1号
昭和56年2月16日 条例第1号
昭和57年10月7日 条例第27号
昭和60年12月25日 条例第42号
昭和63年10月3日 条例第32号
平成3年3月22日 条例第2号
平成3年6月28日 条例第23号
平成8年3月25日 条例第18号
平成9年9月22日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第30号
平成20年9月18日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第13号