○印南町報酬及び費用弁償条例

昭和33年4月18日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の報酬の額は、別表による。

第3条 報酬の支給方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 年額の定めあるものについては、年度末に支給する。ただし町長が必要と認める者については、12月に支給することができる。

(2) 年額の定めある者が就任したときは、その就任の当月分から、退職、失職、解職又は死亡した場合にはその当月分まで支給する。

(3) 月額の定めあるものについては、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)中、給料支給の関係規定を準用する。ただし、この場合、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(4) 日額及びその他の定めあるものについては、勤務の日数に応じその都度支給する。ただし特別の事情によるときは、この限りでない。

第4条 第1条の職にある者が職務のため旅行するときは、その費用の弁償として鉄道賃、船費、航空賃、車馬賃、日当、宿泊料を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、印南町職員旅費条例(昭和33年条例第5号)の規定により支給する旅費相当額とする。

第5条 第4条の臨時の職務に従事した場合における費用弁償はその都度支給し、旅行のための費用弁償の支給方法については印南町職員旅費条例の規定を準用する。

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

2 第4条中、一般職員で第1条の職を兼ねる者の旅費の弁償については印南町職員旅費条例の額とする。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第6号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例別表第1中監査委員についての規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の子供会専任主事に関する規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の子供会専任主事に関する規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月11日から適用する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、表中社会教育指導員の改正にあっては昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、参議院議員通常選挙より適用する。

(平成3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表中中学校、小学校校医の改正にあっては平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、参議院議員通常選挙から適用する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(印南町報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の印南町報酬及び費用弁償条例別表の規定は適用せず、改正前の印南町報酬及び費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用する外国語指導助手(平成24年3月31日以前に日本国内において外国語指導助手として任用されていた者で、施行日以後に引き続き本町において外国語指導助手として任用される者(以下「再任用者」という。)を除く。)について適用し、同日前に任用した外国語指導助手(再任用者を含む。)については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月27日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

報酬額

区分

報酬額

選挙管理委員会

委員長

年額 50,000円

委員

年額 40,000円

監査委員

学識経験者

年額 200,000円

議員選任

年額 160,000円

消防団

団長

年額 100,000円

副団長

年額 69,000円

分団長

年額 56,000円

副分団長

年額 45,500円

機械班長

年額 38,000円

班長

年額 38,000円

団員

年額 36,500円

災害(水火災・地震等)

日額 8,000円

警戒

日額 3,500円

訓練

日額 3,500円

点検

月額 車両1台につき10,000円

農業委員会

会長

年額 160,000円

職務代理者

年額 120,000円

農業委員

年額 120,000円

農地利用最適化推進委員

年額 120,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定められている額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

選挙立会人

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

固定資産評価員

年額 20,000円

固定資産評価審査員

日額 6,000円

特別土地保有税審議会委員

年額 4,000円

国民健康保険運営協議会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 5,000円

教育委員会委員

年額 360,000円

公民館

館長

月額 140,000円

分館長

年額 144,000円

分館主事

年額 84,000円

計画審議会委員

日額 5,000円

防災会議委員

日額 5,000円

国民保護協議会委員

日額 5,000円

情報公開審査会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

個人情報保護審査会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,000円

隣保館

館長

月額 62,500円

運営委員

年額 5,000円

社会教育委員

日額 6,000円

スポーツ推進委員

日額 6,000円

議員報酬及び特別職給料審議会委員

日額 5,000円

交通指導員

会長

年額 40,000円

委員

年額 30,000円

文化財保護審議会委員

年額 10,000円

校医

中学校

内科

基本給年額1校当たり 100,000円

生徒1人当たり 600円

出向1回につき 10,000円

歯科

基本給年額1校当たり 100,000円

生徒1人当たり 300円

出向1回につき 10,000円

眼科

基本給年額1校当たり 100,000円

生徒1人当たり 300円

出向1回につき 10,000円

小学校

内科

基本給年額1校当たり 100,000円

児童1人当たり 600円

出向1回につき 10,000円

歯科

基本給年額1校当たり 100,000円

児童1人当たり 300円

出向1回につき 10,000円

眼科

基本給年額1校当たり 100,000円

児童1人当たり 300円

出向1回につき 10,000円

嘱託医

保育園

内科

年額

50人未満 30,000円

50人以上~100人未満 40,000円

100人以上~150人未満 50,000円

歯科

年額

50人未満 10,000円

50人以上~100人未満 20,000円

100人以上~150人未満 30,000円

眼科

年額

50人未満 10,000円

50人以上~100人未満 20,000円

100人以上~150人未満 30,000円

学校薬剤師

基本給年額1校当たり 20,000円

鳥獣被害対策実施隊員

日額 6,000円

子ども・子育て会議委員

日額 5,000円

学校運営協議会委員

年額 6,000円

印南町報酬及び費用弁償条例

昭和33年4月18日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年4月18日 条例第6号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和37年3月26日 条例第4号
昭和38年4月1日 条例第2号
昭和39年3月14日 条例第4号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和42年3月20日 条例第3号
昭和43年3月20日 条例第6号
昭和43年7月2日 条例第9号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和44年10月2日 条例第11号
昭和45年3月25日 条例第2号
昭和46年7月2日 条例第7号
昭和47年6月30日 条例第8号
昭和48年7月3日 条例第13号
昭和48年10月2日 条例第19号
昭和49年3月23日 条例第6号
昭和49年7月10日 条例第14号
昭和49年10月3日 条例第27号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年1月31日 条例第1号
昭和51年3月29日 条例第3号
昭和52年1月8日 条例第2号
昭和52年3月23日 条例第8号
昭和52年7月20日 条例第19号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和53年3月27日 条例第1号
昭和53年10月23日 条例第20号
昭和53年12月28日 条例第25号
昭和54年3月27日 条例第4号
昭和54年12月26日 条例第18号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和55年6月10日 条例第11号
昭和55年12月25日 条例第18号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和58年1月7日 条例第3号
昭和58年4月7日 条例第14号
昭和58年7月7日 条例第26号
昭和60年3月28日 条例第9号
昭和60年3月28日 条例第14号
昭和61年3月26日 条例第9号
昭和61年7月2日 条例第23号
昭和61年10月1日 条例第32号
昭和62年3月24日 条例第5号
昭和62年6月25日 条例第25号
昭和62年9月30日 条例第32号
平成元年3月27日 条例第5号
平成元年7月5日 条例第40号
平成3年9月30日 条例第32号
平成4年6月26日 条例第30号
平成5年3月29日 条例第3号
平成5年7月1日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第26号
平成7年3月29日 条例第3号
平成7年6月27日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第2号
平成9年6月30日 条例第18号
平成10年6月30日 条例第14号
平成13年3月19日 条例第4号
平成13年6月25日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第3号
平成15年9月26日 条例第13号
平成16年3月25日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第8号
平成20年9月18日 条例第20号
平成23年3月22日 条例第4号
平成23年9月22日 条例第19号
平成25年3月26日 条例第5号
平成25年9月25日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第4号
平成27年7月29日 条例第24号
平成29年9月26日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第13号
令和4年3月24日 条例第4号