○町長等の給料その他給与条例

昭和32年11月8日

条例第11号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより給料その他の給与を支給する。

第2条 町長等の給料は、次の額とする。

町長 72万円

副町長 59万円

教育長 53万円

2 前項の給料の支給及び期末手当の支給については、一般町職員の例による。この場合において期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に、6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の41を乗じて得た額とする。

第3条 町長等の旅費額は、印南町職員旅費条例(昭和33年条例第5号)の定めるところによる。

2 前項の旅費の支給については、一般町職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条については町長、助役及び収入役の就任の日からそれぞれ適用する。

2 従前の町長、助役及び収入役の給料その他の給与条例(昭和32年条例第6号)は、廃止する。

(昭和34年条例第12号)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、給料の支給については昭和36年1月分から適用する。

(昭和37年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条については、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第2号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和54年1月から昭和54年3月までの3か月間、本条例第2条第1項中「町長37万円」とあるのは「町長333,000円」とする。

(昭和54年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

2 昭和54年1月から昭和54年3月までの3か月間、本条第2条第1項中「町長45万円」とあるのは「町長40万5,000円」とする。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和60年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和63年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 平成4年1月から平成4年3月までの3箇月間本条例第2条第1項中「町長68万円」とあるのは「町長61万2,000円」とする。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

2 平成17年6月から平成17年7月までの2箇月間、本条例第2条第1項中「町長75万円」とあるのは「町長63万7,500円」とする。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長、助役及び収入役の給料その他給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給料その他給与条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給料その他給与条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定による改正前の町長、助役及び収入役の給料その他給与条例第1条から第3条中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(教育長の給料その他給与条例の一部改正)

5 教育長の給料その他給与条例(昭和35年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長及び副町長の給料その他給与条例の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の町長等の給料その他給与条例の規定は適用せず、改正前の町長及び副町長の給料その他給与条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和2年9月1日から令和2年10月31日までの2箇月間、本条例第2条第1項中「町長72万円」とあるのは「町長64万8,000円」とし、令和2年9月1日から令和2年9月30日までの1箇月間、同項中「副町長59万円」とあるのは「副町長53万1,000円」とする。

町長等の給料その他給与条例

昭和32年11月8日 条例第11号

(令和2年8月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年11月8日 条例第11号
昭和34年12月7日 条例第12号
昭和36年3月4日 条例第4号
昭和37年2月26日 条例第1号
昭和38年4月1日 条例第4号
昭和39年3月14日 条例第3号
昭和40年2月1日 条例第2号
昭和42年2月20日 条例第2号
昭和43年3月20日 条例第2号
昭和44年10月2日 条例第13号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和46年10月13日 条例第14号
昭和47年9月30日 条例第14号
昭和48年7月3日 条例第9号
昭和49年7月10日 条例第12号
昭和52年1月8日 条例第3号
昭和53年12月28日 条例第26号
昭和54年3月8日 条例第2号
昭和56年2月16日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第43号
昭和63年10月3日 条例第33号
平成3年3月22日 条例第3号
平成3年6月28日 条例第24号
平成4年1月23日 条例第1号
平成8年3月25日 条例第19号
平成12年11月29日 条例第40号
平成14年12月20日 条例第31号
平成17年6月21日 条例第14号
平成18年2月24日 条例第2号
平成18年12月19日 条例第26号
平成27年3月27日 条例第4号
令和2年8月7日 条例第20号