○職員の給与に関する規則

昭和32年10月14日

規則第3号

目次

第1節 総則(第1条―第3条)

第2節 給料(第4条・第5条)

第3節 手当(第6条―第32条)

附則

第1節 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、委任された事項及び条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与からの減額)

第2条 条例第5条第3号に規定する場合及び期間は、次のとおりとする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第9号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、その期間。ただし、その期間中に従事した義務に対して給与に相当する金銭の支給がなされたときは、この限りでない。

(2) 新たに職員となった場合又は職員が転勤(任命権者を同じくし、又は異にして勤務所を変えること。)を命ぜられた場合において、新たな職務につくまでの猶予期間を必要とする場合には、発令の日から任命権者が必要と認める期間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、長が正当な理由があると認めた場合には、その期間

(条例第6条の規則で定める時間)

第2条の2 条例第6条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この号において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(端数計算)

第3条 条例第12条又はこれに準ずる規定による給与の日割計算若しくは条例第6条の規定による勤務1時間当たりの給与額の算出において、その金額に50銭未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円として計算する。

第2節 給料

(職務の分類の基準)

第4条 条例第8条第3項の職務の分類の基準は、別に定める。

(給料の支給)

第5条 給料の支給日は、次に定める日とする。ただし、その定める日が日曜日に当たるときは、その定める日の前前日とし、その定める日が、土曜日及び休日に当たるときは、その定める日の前日とする。

毎月 21日

2 風水震、火災その他非常災害の場合、その他特に必要と認める場合は、前項の支給日を変更することができる。

3 第1項に規定する給料の支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となった場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合は、その日以後においてできるかぎり速やかに支給する。

第3節 手当

(扶養手当)

第6条 条例第14条の2第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

第6条の2 町長は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第14条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 条例第14条第2項に規定する主としてその職員の扶養を受けていると認められる者には、次に掲げる者は、含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

3 職員がその他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその職員の扶養親族として認定することができる。

第6条の3 町長は前条の認定を行うに当たって必要と認められるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第6条の4 町長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条の2第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか、及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。

第6条の5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第14条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命じられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている場合

第6条の6 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 第5条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(超過勤務手当及び夜勤手当)

第7条 任命権者は、超過勤務(条例第16条第1項の勤務をいう。)又は夜勤(条例第17条の勤務をいう。)を命じたときは、その旨を記録するものとする。

2 超過勤務手当及び夜勤手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数。これらの場合、1時間未満の端数が生じたときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて、翌翌月までの給料の支給日に支給する。

3 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(宿日直手当)

第8条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につきそれぞれ4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 宿日直手当は、月の初日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて、翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職手当)

第8条の2 管理職手当は、次表に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる額を支給する。

任命権者

職員の職

管理職手当

町長

参事

45,000円

(室)

40,000円

会計管理者

40,000円

副課長

25,000円

主幹

15,000円

保育園長

15,000円

教育委員会

参事

45,000円

教育委員会次長

40,000円

(室)

40,000円

副課長

25,000円

主幹

15,000円

議会の議長

参事

45,000円

議会事務局長

40,000円

主幹

15,000円

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、第5条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(条例附則第30項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の2の2 条例附則第30項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第8条の3 条例第21条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第21条の4第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間以下の場合は、4,000円とする。

3 条例第21条の4第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

4 条例第21条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした条例第18条の2に規定する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 管理職員特別勤務手当は、翌翌月までの給料の支給日に支給する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第8条の4 条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成23年条例第17号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第8条の5 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者

(期末手当に係る在職期間)

第8条の6 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条の4第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)している職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 和歌山県職員

4 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第8条の4第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第8条の5第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第9条の3 条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第9条の6に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条の4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における勤務期間の区分に応じて、次に定める割合とする。ただし、勤務期間のない場合の割合は、零とする。

(1) 勤務期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月15日以上6箇月未満の場合 100分の95

(3) 勤務期間が5箇月以上5箇月15日未満の場合 100分の90

(4) 勤務期間が4箇月15日以上5箇月未満の場合 100分の80

(5) 勤務期間が4箇月以上4箇月15日未満の場合 100分の70

(6) 勤務期間が3箇月15日以上4箇月未満の場合 100分の60

(7) 勤務期間が3箇月以上3箇月15日未満の場合 100分の50

(8) 勤務期間が2箇月15日以上3箇月未満の場合 100分の40

(9) 勤務期間が2箇月以上2箇月15日未満の場合 100分の30

(10) 勤務期間が1箇月15日以上2箇月未満の場合 100分の20

(11) 勤務期間が1箇月以上1箇月15日未満の場合 100分の15

(12) 勤務期間が15日以上1箇月未満の場合 100分の10

(13) 勤務期間が15日未満の場合 100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第9条の5 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条の4第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第8条の6第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第5条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第5条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

3 第8条の6第3項の規定は、第1項条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

(勤務手当の成績率)

第9条の6 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、前年度の人事評価(基準日の前年度における人事評価をいう。)の結果に基づき、100分の105以下の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

第9条の6の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の45以下の範囲内において、任命権者が定める。

第9条の6の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第9条の7 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に定める日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日がその月の土曜日及び休日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(加算を受ける職員及び加算割合)

第9条の8 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、次表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級5級、6級及び7級の職員

100分の10

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条の9 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分書及び処分説明書)

第9条の10 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 条例第19条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(様式第3号)及び処分説明書(様式第4号)のとおりとする。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第9条の11 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第9条の12 任命権者は、条例第19条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(様式第5号)のとおりとする。

(通勤手当)

第10条 職員は、新たに条例第21条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第6号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 条例第21条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合、又は条例第21条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第10条の2 条例第21条の2第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤手当の確認及び決定)

第11条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤の実情を実地に調査する等の方法により確認し、その者が条例第21条の2第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第7号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第12条 条例第21条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 普通交通機関等(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものとする。

第14条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第15条 条例第21条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第21条の2第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第16条 条例第21条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第21条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、条例第21条の2第1項第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)の使用距離が片道3キロメートル以上である職員及びその距離が片道3キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第21条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第21条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第17条 条例第21条の2第1項第2号に定める「その他の交通用具」とは、自家用車(以下「車」という。)をいう。

(車を使用する場合の通勤手当の額)

第18条 通勤手当の月額は、車の使用距離が片道3キロメートル以上の場合に限り、次に掲げる単価に通勤距離(キロ数)を乗じて得た額とし、支給最高限度額は条例第21条の2第2項第1号に準ずる。

1キロメートル当たり単価

800円

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第19条 条例第21条の2第3項に規定する規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第20条 条例第21条の2第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第21条 条例第21条の2第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと町長が認めるものであること。

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第22条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第14条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第15条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第21条の2第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第15条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(駐車場の利用の基準)

第23条 条例第21条の2第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれにも該当する職員とする。

(1) 自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合に条例第21条の2第4項に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)の利用に係る自動車等の使用区間の通勤距離が片道3キロメートル以上である職員

(2) 交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合に駐車場の利用に係る交通機関等の利用区間の通勤距離が片道3キロメートル以上である職員

2 条例第21条の2第4項の規則で定める駐車場は、次の各号のいずれにも該当する駐車場とする。

(1) 通勤のため利用することを常例としている駐車場

(2) 交通機関等から自動車等へ又は自動車等から交通機関等へ乗り継ぐための駐車場であって、その乗継地周辺にあるもの(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所を除く。)

(3) 1箇月ごとの駐車場の利用に係る料金(以下この号及び次条において「駐車料金」という。)が設定されている駐車場(次条第2項第1号において「月ぎめ駐車場」という。)又は複数月ごと若しくは1年ごとの駐車料金が設定されている駐車場

(駐車場に係る通勤手当の算出の基準)

第24条 条例第21条の2第4項に規定する通勤手当の額は、料金、時間、距離、位置等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の方法により算出するものとする。

2 条例第21条の2第4項に規定する1箇月当たりの駐車料金の額に相当する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 月ぎめ駐車場 1箇月の駐車料金

(2) 複数月ごと又は1年ごとの駐車料金が設定されている駐車場 複数月又は1年の駐車料金を当該駐車料金の対象となる月数で除して得られる額

(支給日等)

第25条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第30条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第12条第2項に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第10条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第21条の2第5項に規定する規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第21条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第21条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第21条の2第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第27条第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第26条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第21条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員の同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第27条 条例第21条の2第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第21条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第10号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第21条の2第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第16条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第18条に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第25条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第21条の2第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第25条第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 条例第21条の2第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第28条 条例第21条の2第7項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第15条第1項第3号の任命権者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第29条 支給単位期間は、第26条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第30条 条例第21条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

2 条例第21条の2第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命じられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

(通勤手当に係る事後の確認)

第31条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第21条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(地域手当)

第32条 条例第21条の5第1項の規則で定める地域は、和歌山県和歌山市とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例附則第30項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第30項の規定の適用を受ける職員に対する第8条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」と、「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(条例附則第30項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

3 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第30項の規定の適用を受ける育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)をしている職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与等に関する規則第6条の規定は、昭和48年4月1日から適用し、同第8条の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与等に関する規則第6条第6項の規定は昭和49年4月1日から適用し、同第8条の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和52年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正にあっては、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年7月14日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の住居手当に関する規則の一部改正)

3 職員の住居手当に関する規則(昭和49年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第8条の2第1項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則第8条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。

2 収入役の在職期間においては、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則様式第1号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第20条 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第11条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町駐車場設置条例施行規則、第14条の規定による改正前の印南町財務規則による様式により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第2条第2項、第11条又は第12条第2項の規定により読み替えられた様式を含む。)によるものとみなす。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第10条から第32条までの規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第9条の6、第9条の6の2及び第9条の6の3の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第2条の規定による改正前の印南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第4条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の児童手当印南町事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の印南町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町日常生活用具の給付等に関する規則及び第14条の規定による改正前の印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規程による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第22号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第2条の2の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第9条の6及び第9条の6の2の規定を適用する。

3 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

4 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

職員の給与に関する規則

昭和32年10月14日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月14日 規則第3号
昭和48年7月13日 規則第7号
昭和49年1月7日 規則第1号
昭和49年12月23日 規則第21号
昭和52年1月8日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第2号
昭和59年5月9日 規則第7号
昭和60年1月11日 規則第1号
昭和60年6月18日 規則第5号
昭和61年1月23日 規則第2号
昭和61年5月10日 規則第7号
昭和61年7月26日 規則第9号
昭和61年12月24日 規則第13号
昭和62年6月15日 規則第5号
昭和63年3月24日 規則第2号
昭和63年10月3日 規則第14号
平成元年12月1日 規則第6号
平成2年3月26日 規則第2号
平成2年12月21日 規則第14号
平成3年3月22日 規則第2号
平成3年6月1日 規則第8号
平成3年7月1日 規則第14号
平成4年3月25日 規則第2号
平成4年12月24日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年4月30日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第12号
平成7年12月25日 規則第13号
平成8年3月25日 規則第2号
平成8年5月8日 規則第3号
平成8年9月30日 規則第9号
平成8年12月25日 規則第11号
平成9年10月27日 規則第4号
平成9年12月18日 規則第7号
平成10年3月23日 規則第3号
平成10年12月21日 規則第20号
平成11年12月20日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第12号
平成12年7月10日 規則第21号
平成13年3月29日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第14号
平成14年12月20日 規則第35号
平成17年6月30日 規則第16号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月9日 規則第5号
平成20年3月25日 規則第7号
平成21年3月23日 規則第8号
平成23年3月22日 規則第7号
平成23年5月31日 規則第15号
平成23年9月22日 規則第18号
平成23年12月27日 規則第26号
平成24年3月26日 規則第9号
平成24年6月20日 規則第19号
平成24年11月16日 規則第24号
平成26年2月19日 規則第4号
平成26年12月22日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第7号
平成29年12月15日 規則第17号
平成30年12月21日 規則第29号
平成31年3月26日 規則第3号
令和元年12月24日 規則第15号
令和4年2月21日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第18号
令和5年3月20日 規則第4号