○印南町公民館管理及び運営に関する規則
昭和57年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町立公民館条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例及び他の規則で定めのあるものを除くほか、必要な事項について定める。
(休館日)
第2条 印南町公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び休日
(2) 年始(1月1日から3日まで)
(3) 年末(12月29日から31日まで)
(4) 日曜日及び土曜日
(5) 前各号に定めるものの他、特別の事情により館長が特に必要と認め教育長の承認を得た日
2 前項の定めにかかわらず、館長が特に必要と認め教育長の承認を得た日は使用できる。
(職員)
第3条 公民館には、条例第5条の職員を置く。
2 館長に事故あるときは、館長職務代行者を教育長が任命する。
(公民館長の責任)
第4条 館長は、教育委員会の委任を受けて所轄に属する施設・設備を管理し、教育上有効な利用を図るとともに、その保全に努めなければならない。
(公民館長・職員の休暇)
第5条 職員の休暇は、館長が承認する。ただし、3日以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長の休暇は、教育長の承認を得なければならない。
(公民館長・職員の出張)
第6条 職員の出張は館長が命ずる。ただし、3日以上にわたる場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、館長の出張は、教育長の承認を受けなければならない。
(日直及び宿直)
第7条 公民館には、教育委員会が必要と認める場合、又は、特別の事情により、館長が教育委員会の承認を得た場合、日宿直を置く。
2 日宿直については、館長の定めるところによる。
(警備並びに災害対策)
第8条 館長は、管理施設・設備の警備及び防火の計画並びに非常災害に対するための計画を樹立し、これを教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の場合の責任の分担は、館長が定めるものとする。
(施設・設備の貸与)
第9条 公民館の施設・設備の貸与は、館長が許可するものとし、法令及び町条例・教育委員会規則に定める場合にかぎり、教育委員会の指示を受けなければならない。
(施設・設備のき損・亡失・廃棄)
第10条 公民館の施設・設備をき損し、又は亡失したとき、若しくは、保管転換したときは、その理由を具して館長が、教育委員会に報告しなければならない。
2 館長は、設備を廃棄しようとするとき、及び高度の模様替えを行おうとする時は、事前に教育委員会に申し出て、指示を受けなければならない。
(事業計画の作成)
第11条 公民館の事業計画は、毎年度当初に館長が作成する。
2 前項の実施計画は、4月末日までに教育委員会に報告するものとする。
(事故の報告)
第12条 職員の身上に事故があったときは、館長は速やかに教育委員会に報告するとともに、特異な事故については、教育委員会の指示を受けなければならない。
(備付表簿)
第13条 公民館において備えなければならない表簿は、法令、又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 公民館沿革史
(2) 施設管理簿・設備台帳
(3) 公民館施設貸与簿
(4) 職員出張命令簿及び複命書綴
(5) 請願届書綴
(6) 報告文書
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(印南町公民館管理及び運営に関する規則の廃止)
2 印南町公民館管理及び運営に関する規則(昭和48年教育委員会規則第13号)は、廃止する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年7月14日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。