○印南町立社会教育集会施設設置条例施行規則
昭和59年7月6日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、印南町立社会教育集会施設設置条例(昭和59年条例第11号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可)
第2条 集会施設を使用する者(団体)は、使用目的等必要事項を記載し、管理者の許可を受けなければならない。
2 使用順位は、集会施設運営目的を達成するため使用する者(団体)からとし、管理者においてその順位を定める。
3 管理者は、管理運営上必要と認める場合、第1項の許可に対し条件を付けることができる。
(使用制限)
第3条 集会施設の使用について次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。また使用中の者については退場を命じることができる。
(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び備品等を汚損、損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理者の指示に従わないとき、又は使用不適当と認めるとき。
(管理委託)
第4条 社会教育集会施設ごとに管理者を設け、管理委託契約(別記様式)を締結するものとする。
2 管理者は、管理委託契約書に定められた条項を遵守しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要がある場合は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。