○印南町立運動場管理規則

昭和47年6月10日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町立運動場設置及び管理条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用許可)

第2条 この運動場を使用しようとするものは、使用責任者を定め使用の1日前までに管理者の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第3条 この運動場の使用時間は、午前8時から午後10時(夜間照明については、日没時から午後10時まで)までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。

2 児童生徒及び印南町以外のものについては、原則として夜間使用はできない。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、その許可目的以外の目的に使用することができない。

3 使用者は、故意又は過失により、運動場の施設、設備及び器具等をき損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用許可制限)

第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用の許可をしてはならない。

(1) この条例の目的を阻害するおそれがあると認められる場合

(2) 運動場の管理に支障があると認められる場合

(使用許可の取消し)

第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、運動場の使用許可を取消し、使用を制限し、又は停止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用申請書の記載様式に違反したとき。

(3) 前2号のほか、管理者において必要があると認めたとき。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可申請)

第8条 規則第2条の許可を受けようとするものは、印南町立運動場、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第9条 管理者は、広場の使用許可をしたときは、印南町立運動場使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用の特例により前項の許可を受けたときは、直ちに所定の使用料を納付しなければならない。

(使用の特例)

第10条 管理者において特に必要と認めたときは、印南町以外のものに使用させることができる。

(特例設備)

第11条 運動場を使用するものが運動場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用料の還付請求)

第12条 条例第5条の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとするものは、印南町立運動場使用取消届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この運動場使用中の事故等については管理者が、その責を負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町立運動場管理規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の印南町立運動場管理規則様式第2号中「会計管理者領収印」とあるのは、「収入役領収印」とする。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町立運動場管理規則

昭和47年6月10日 教育委員会規則第2号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月10日 教育委員会規則第2号
昭和56年4月20日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月9日 教育委員会規則第1号
平成元年3月22日 教育委員会規則第2号
平成9年3月24日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号