○印南町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年6月28日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、印南町民プール設置及び管理に関する条例(平成8年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理人の設置)

第2条 印南町民プール(以下「町民プール」という。)に管理人を置く。

(管理人の業務)

第3条 管理人の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の入退及び使用責任者の随行確認

(2) 利用者及び施設の安全確保及び秩序保持

(3) 事故発生時の救出業務及び管理者への報告

(4) 機械類の運転、管理

(5) 水質の点検及び管理

(6) 施設の汚損、破損の有無の点検報告

(7) 管理日誌の記帳及び報告

(8) 施設の開閉(特に閉館後の戸締まりの確認)及び「カギ」の管理

(9) 電気、ガス、水道蛇口栓等の開閉確認

(10) 前各号に定めるもののほか管理者から指示された業務

(開場期間)

第4条 町民プールは、毎年6月20日に開き、9月10日に閉じる。ただし、管理者が天候、気候、その他の状況を勘案して開場期間を伸縮し、又は臨時に閉鎖することができる。

(使用時間)

第5条 町民プールの使用時間は、休館日以外の日午前10時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。

(休館日)

第6条 町民プールの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「国民の休日」という。)に当たるときは、火曜日

(2) 8月13日から8月15日まで

(専用使用)

第7条 町民プールを専用使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 町内保育所、幼稚園

(2) 町内小学校、中学校

2 専用使用については、あけぼの保育園、切目小学校、切目中学校の各担当者が協議のうえ、日程を決める。

(使用許可の手続き)

第8条 町民プールを専用使用しようとするものは、毎年開館までに専用使用計画書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。

2 町民プールを使用しようとする者は、使用券(様式第2号様式第3号)に所定の事項を記入のうえ、使用の際管理人に提出しなければならない。

3 小学2年生以下の者の使用については、使用の際必ず大人の責任者が付き添わなければならない。

(入場の制限)

第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 精神的な異状又は伝染病系疾患があると認める者

(2) 酒気を帯びていると認める者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者、若しくはこれらの恐れがある物品等を携帯する者

(4) 動物類を連行するもの

(5) 小学2年生以下の者で付き添いのない者

(6) その他特にプールの秩序をみだす恐れがあると認められる者

(7) 前各号に定める者のほか、管理者において付き添いの必要があると認めたとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年6月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年6月28日 教育委員会規則第4号
平成9年3月24日 教育委員会規則第5号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号