○印南町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年6月28日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、印南町民プール設置及び管理に関する条例(平成8年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人の設置)
第2条 印南町民プール(以下「町民プール」という。)に管理人を置く。
(管理人の業務)
第3条 管理人の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の入退及び使用責任者の随行確認
(2) 利用者及び施設の安全確保及び秩序保持
(3) 事故発生時の救出業務及び管理者への報告
(4) 機械類の運転、管理
(5) 水質の点検及び管理
(6) 施設の汚損、破損の有無の点検報告
(7) 管理日誌の記帳及び報告
(8) 施設の開閉(特に閉館後の戸締まりの確認)及び「カギ」の管理
(9) 電気、ガス、水道蛇口栓等の開閉確認
(10) 前各号に定めるもののほか管理者から指示された業務
(開場期間)
第4条 町民プールは、毎年6月20日に開き、9月10日に閉じる。ただし、管理者が天候、気候、その他の状況を勘案して開場期間を伸縮し、又は臨時に閉鎖することができる。
(使用時間)
第5条 町民プールの使用時間は、休館日以外の日午前10時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用時間を伸縮することができる。
(休館日)
第6条 町民プールの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「国民の休日」という。)に当たるときは、火曜日
(2) 8月13日から8月15日まで
(専用使用)
第7条 町民プールを専用使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 町内保育所、幼稚園
(2) 町内小学校、中学校
2 専用使用については、あけぼの保育園、切目小学校、切目中学校の各担当者が協議のうえ、日程を決める。
(使用許可の手続き)
第8条 町民プールを専用使用しようとするものは、毎年開館までに専用使用計画書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
3 小学2年生以下の者の使用については、使用の際必ず大人の責任者が付き添わなければならない。
(入場の制限)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 精神的な異状又は伝染病系疾患があると認める者
(2) 酒気を帯びていると認める者
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者、若しくはこれらの恐れがある物品等を携帯する者
(4) 動物類を連行するもの
(5) 小学2年生以下の者で付き添いのない者
(6) その他特にプールの秩序をみだす恐れがあると認められる者
(7) 前各号に定める者のほか、管理者において付き添いの必要があると認めたとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。