○印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成12年3月27日
教委規則第10号
印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例(平成12年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(開放の日時等)
第2条 施設の開放の日時は、条例の定めるところによる。
(利用手続)
第3条 施設を利用しようとする団体の責任者は、利用希望日の1週間前に、別表によって教育委員会に申し込み、許可書の交付を受けなければならない。
(利用の中止又は取消し)
第4条 利用者が次の各号に該当する場合は、利用の中止又は取消しをすることができる。
(1) 利用許可書の交付を受けていない団体。
(2) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物及び付属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上、支障があると認められるとき。
2 団体が次の各号に該当した場合、以後の利用を許可しない。
(1) 条例、規則に違反し、義務を履行しないとき。
(2) 利用許可申請書の目的と利用の目的が著しく異なるとき。
(3) 団体として不適当と認めるにいたったとき。
(実施細則)
第5条 この規則の実施について、必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。