○印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成12年3月27日

教委規則第10号

印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(開放の日時等)

第2条 施設の開放の日時は、条例の定めるところによる。

(利用手続)

第3条 施設を利用しようとする団体の責任者は、利用希望日の1週間前に、別表によって教育委員会に申し込み、許可書の交付を受けなければならない。

(利用の中止又は取消し)

第4条 利用者が次の各号に該当する場合は、利用の中止又は取消しをすることができる。

(1) 利用許可書の交付を受けていない団体。

(2) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及び付属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上、支障があると認められるとき。

2 団体が次の各号に該当した場合、以後の利用を許可しない。

(1) 条例、規則に違反し、義務を履行しないとき。

(2) 利用許可申請書の目的と利用の目的が著しく異なるとき。

(3) 団体として不適当と認めるにいたったとき。

(実施細則)

第5条 この規則の実施について、必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成12年3月27日 教育委員会規則第10号

(令和4年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月27日 教育委員会規則第10号
令和4年2月22日 教育委員会規則第1号