○印南町立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例
平成12年3月23日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育に支障のない範囲において、児童、生徒その他一般町民の利用に供するための学校施設及び夜間照明(以下「施設」という。)の開放を行い、もって社会体育の普及その他社会教育の振興に寄与するため必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 施設の開放に関しては、印南町教育委員会が管理するものとする。
2 この条例の実施に関しては、印南町立小中学校管理規則(昭和38年教育委員会規則第1号)の規定にかかわらず、施設の開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第3条 施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、屋内・屋外運動場等を開放する。
(2) 社会教育講座等の開放 青少年及び成人に対して行われる組織的な各種講座等の利用に供するため、施設等を開放する。
(利用者)
第4条 施設を利用できるものは、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 印南町内に在住・在勤又は在学するものが、6人以上の団体を組織し、かつ当該団体に利用責任者が含まれるもの
(2) 社会教育講座等の開放 印南町内に在住するものが組織する社会教育活動を行う団体で、かつ当該団体に利用責任者が含まれるもの
(3) 前各2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたもの
(利用責任者)
第5条 利用責任者は、施設を利用するときは、教育委員会の指示に従い、次の任務を行うものとする。
(1) 利用者の指導育成に当たること。
(2) 施設の保全特に火災予防・盗難防止等の措置を講ずること。
(3) 施設の清掃用具の整頓を指導すること。
(4) 危険な行為、他人の迷惑になる行為に対し、適切な指導、監督をすること。
(5) 事故発生時は、速やかに適切な処置をとるとともに関係者に連絡すること。
(使用料)
第6条 スポーツ開放の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 冷暖房設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の還付)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 使用者の責任でない事情によって使用できないとき。
(2) 管理者において使用の許可を取り消す必要があると認めたとき。
(3) 使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 管理者が特に必要と認めるときは、使用料を減免し、又は減額することができる。
(委任)
第9条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、印南町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | 夜間照明の使用料 | |
スポーツ開放 | 屋外運動場 | 日曜・祝日 長期休業日 | 午前8時30分~午後10時 | 1時間当たり 印南町以外のもの 2,560円 印南町内のもの 880円 | |
平日 | 午後5時~午後10時 | ||||
屋内運動場 | 稲原中学校 | 日曜・祝日 長期休業日 | 午前8時30分~午後10時 | 1回当たり 印南町以外のもの 1,100円 印南町内のもの 550円 | |
平日 | 午後7時~午後10時 | ||||
印南小学校 稲原小学校 切目小学校 清流小学校 印南中学校 清流中学校 切目中学校 | 日曜・祝日 長期休業日 | 午前8時30分~午後10時 | 1回当たり 印南町以外のもの 3,300円 印南町内のもの 1,650円 | ||
平日 | 午後7時~午後10時 |
別表第2(第6条関係)
施設 | 冷暖房設備使用料 |
切目小学校屋内運動場 | 1時間当たり 1,100円 |