○印南町保健福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成7年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町保健福祉医療費の支給に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(老人)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める要件は次のとおりとする。

(1) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市町村民税を課されていないとき。

(2) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。

(3) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。

(4) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。

(ひとり親家庭)

第4条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子又は女子をいう。

(1) 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子

(3) 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子

(4) 配偶者から遺棄されている男子又は女子

(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない男子又は女子

(6) 婚姻によらないで母又は父となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの

(7) 配偶者のない男子又は女子以外の者に扶養されている児童であって、父母のないもの

(8) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの

2 条例第2条第4号に規定する支給対象者等の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に規定する額を超えるとき(1月1日から10月末までの間に新たに支給対象者となった場合は前々年の所得とする。)は、その年の11月から翌年の10月までの間は適用しない。

(重度心身障害者(児))

第5条 条例第2条第3号に規定する支給対象者等の前年の所得の額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に規定する政令で定める額を超える時、対象者等の配偶者及び生計を一にする扶養義務者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額を超えるとき(1月1日から7月末までの間に新たに支給対象者となった場合は前々年の所得とする。)はその年の8月から翌年の7月までの間は適用しない。

(受給資格登録申請)

第6条 条例第4条の規定による受給資格登録申請書は、次の様式によるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する支給対象者(老人)に該当するものは、様式第1号とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する支給対象者(乳幼児)に該当するものは、様式第2号並びに様式第2号その1、その2及びその3とする。

(3) 条例第2条第3号に規定する支給対象者(重度心身障害者(児))に該当するものは、様式第3号及び様式第3号その1とする。

(4) 条例第2条第4号に規定する支給対象者(ひとり親家庭)に該当するものは、様式第4号並びに様式第4号その1、その2及びその3とする。

(5) 条例第2条第5号に規定する支給対象者(妊婦)に該当するものは、様式第5号とする。

(6) 条例第2条第6号に規定する支給対象者(特別医療)に該当するものは、様式第6号とする。

(医療証の交付)

第7条 町長は、受給資格登録申請書を受理し、申請者が、条例第2条各号のいずれかに該当するものと認めたときは、条例第6条第1項の規定により、医療証を交付するものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める医療証の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 老人(毎年8月1日から翌年7月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、医療証の発行する月の初めからとし、年度の途中で受給資格を欠く者にあっては、受給資格要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。)

(2) 乳幼児(受給資格要件を満たした日から6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

(3) 重度心身障害者(児)(毎年8月1日から翌年7月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、医療証の発行する月の初めからとし、年度の途中で受給資格を欠く者にあっては、受給資格要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。)

(4) ひとり親家庭(毎年11月1日から翌年10月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、前条第4号の規定による申請のあった日からとし、年度の途中で受給資格を欠く者にあっては、受給資格要件を欠くに至った日までとする。)

(5) 妊婦(妊娠届受理日より出産完了日まで)

(6) 特別(町長が認定した日から3箇月間)

3 前項第4号の規定に関わらず、第4条第1項第8号に定める男子又は女子が新たに申請する時の当該医療費助成の有効期間は、当該男子又は女子の申立てにより発せられたDV防止法第10条第1項の規定による命令(以下「保護命令」という。)の期限が10月31日以前に到来する場合は保護命令の期限まで、同期限が11月1日以降に到来する場合は10月31日までとする。

4 条例第6条第1項に規定する医療証は、次の様式によるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する支給対象者(老人)は、様式第9号とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する支給対象者(乳幼児)は、様式第10号とする。

(3) 条例第2条第3号に規定する支給対象者(重度心身障害者(児))は、様式第11号とする。

(4) 条例第2条第4号に規定する支給対象者(ひとり親家庭)は、様式第12号とする。

(5) 条例第2条第5号に規定する支給対象者(妊婦)は、様式第13号とする。

(6) 条例第2条第6号に規定する支給対象者(特別医療)は、様式第14号とする。

(支給の申請)

第8条 条例第7条第1項に規定する支給の申請は、医療証の提示を行い、医療費支給申請書に医療機関等の発する領収書等を添えて行う。

2 前項に規定する医療費支給申請書は、次の様式によるものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する支給対象者(老人)は、様式第15号とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する支給対象者(乳幼児)は、様式第16号とする。

(3) 条例第2条第3号に規定する支給対象者(重度心身障害者(児))は、様式第17号とする。

(4) 条例第2条第4号に規定する支給対象者(ひとり親家庭)は、様式第18号とする。

(5) 条例第2条第5号に規定する支給対象者(妊婦)は、様式第19号とする。

(6) 条例第2条第6号に規定する支給対象者(特別医療)は、様式第20号とする。

(支給の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請書に係る支給額を決定し、申請者に通知するものとする。

(医療証の再交付)

第10条 支給対象者は、医療証を破損し、又は失ったときは、町長に再交付を受けることができる。

(医療証の返還)

第11条 支給対象者は、その資格を喪失したときは、速やかにその医療証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 印南町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年規則第4号)

(2) 印南町母子家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年規則第8号)

(3) 印南町老人医療費給付条例施行規則(昭和60年規則第8号)

(4) 印南町重度心身障害児(者)医療費支給条例施行規則(昭和51年規則第5号)

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第7号及び様式第8号 削除

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印南町保健福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成7年3月30日 規則第2号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年3月30日 規則第2号
平成14年6月18日 規則第29号
平成14年10月1日 規則第33号
平成18年7月14日 規則第15号
平成18年8月22日 規則第16号
平成19年8月3日 規則第15号
平成22年3月19日 規則第7号
平成22年3月26日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第6号
令和元年7月26日 規則第5号
令和4年2月21日 規則第4号