○印南町心身障害児福祉年金条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町心身障害児福祉年金条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(町長が認める施設等)

第2条 条例第2条に規定する町長が認める施設等(以下「施設等」という。)次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施設

(2) 病院

(3) その他町長が適当と認めるもの

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により受給資格について認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 児童の住民票

(2) 児童が条例第2条第1号又は第2号に該当することを明らかにする児童調書又は判定書

2 児童数の増加により増額して年金額の支給を受けようとするものについては、年金証書を添える他前項の規定による。

(年金証書の交付等)

第4条 町長は、受給資格を認定したときは、年金証書を申請者に交付し、受給資格がないと認めたときはその旨を申請者に通知するものとする。

(年金証書の再交付等)

第5条 年金受給者は年金証書を亡失又は破損したときは、再交付申請を町長に提出して年金証書の再交付を受けなければならない。年金証書を破損した場合においては破損した年金証書を再交付申請書に添えなければならない。

2 年金受給者は、再交付申請書を提出した後先に亡失した年金証書を発見したときは、ただちにその旨を町長に届け出をしなければならない。

(年金受給者住所氏名変更並びに死亡監護者でない等)

第6条 年金受給者は、町外転出、児童の死亡又は児童の監護者でなくなった時により受給資格を失うにいたったときはすみやかにその旨を町長に届け出るとともに年金証書を返納しなければならない。

2 年金受給者は、次の各号の一に該当する場合には年金証書を添えて書換申請書を町長に提出しなければならない。この場合において当該申請が第1号の理由によるときは、戸籍謄本及び関係書類を、第2号の理由によるときは、住民票の謄本をそれぞれ添付しなければならない。

(1) 年金受給者又は児童が氏名を変更したとき。

(2) 年金受給者が児童とともに町内において住所を移転したとき。

(3) 現に年金を受けている児童の数が減少したとき。

(支給方法)

第7条 年金の支給は、年額を3期に分け次の期間に支給する。

(1) 1期(4月から7月までの分) 8月1日から8月31日まで

(2) 2期(8月から11月までの分) 12月1日から12月28日まで

(3) 3期(12月から翌年3月までの分) 4月1日から4月30日まで

(代理受給)

第8条 条例第7条の規定により年金受給者に代わり年金の支給を受けようとする者は、代理受給の理由を明らかにする理由書を町長に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第9条 この規則による申請書の様式は、次のとおりとする。

心身障害児福祉年金受給資格認定申請書(一般用) 様式第1号

心身障害児福祉年金受給資格認定申請書(施設等用) 様式第2号

児童調書又は判定書 様式第3号

心身障害児福祉年金証書 様式第4号

心身障害児福祉年金証書再交付申請書 様式第5号

心身障害児福祉年金証書書換申請書 様式第6号

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町心身障害児福祉年金条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第2号

(令和4年2月21日施行)