○印南町重度心身障害者福祉年金条例施行規則
昭和56年7月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、印南町重度心身障害者福祉年金条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 病院
(2) その他町長が適当と認める施設
(1) 住民票
(受給資格の認定等)
第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合はその内容を審査し、受給資格を有すると認定したときは福祉年金受給認定通知書を、受給資格がないと認めたときは福祉年金不承認通知書を、申請者に交付するものとする。
(届出)
第5条 年金受給者は、町外転出又は福祉年金受給認定通知書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
(支給方法)
第6条 年金の支給は、年額を3期に分け、次の期間に支給する。
(1) 1期(4月から7月までの分)8月1日から8月31日まで
(2) 2期(8月から11月までの分)12月1日から12月28日まで
(3) 3期(12月から翌年3月までの分)4月1日から4月30日まで
(申請書の様式)
第7条 この規則による申請書の様式は、次のとおりとする。
心身障害者福祉年金受給資格認定申請書 様式第1号
心身障害者福祉年金申請に対する意見書 様式第2号
心身障害者福祉年金受給認定通知書 様式第3号
心身障害者福祉年金不承認通知書 様式第4号
心身障害者福祉年金受給認定通知書記載事項変更届 様式第5号
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第6―2号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。