○印南町隣保館運営規則

昭和48年7月13日

規則第8号

(目的)

第1条 印南町隣保館条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第2条の隣保館(以下「隣保館」という。)は、同和及びその近隣地域の住民を対象として、生活の指導・社会福祉及び保健衛生に関する事業等を積極的かつ、総合的に行い、もって地域住民の物心両面にわたる生活の改善及び向上を図ることを目的とする。

(運営)

第2条 隣保館は、印南町が運営する。

2 隣保館の運営は、長期計画のもとに福祉センターとしてその役割を果すものとする。

3 隣保館の運営に当たっては、その施設・設備を十分活用し、意図的・継続的な行事計画に沿って、その日課を定めなければならない。

4 隣保館は、その運営に必要な諸帳簿を整備しなければならない。

(職員)

第3条 隣保館に、必要な職員をおく。

2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格又はこれと同等以上の知識経験を有し、長期にわたって条例第3条各号の事業(以下「隣保事業」という。)に従事できる者でなければならない。

3 館長は、当該隣保館の行う隣保事業を企画実施し、かつ、所属職員を監督する。

(隣保館運営審議会)

第4条 条例第10条の規定に基づく隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ隣保館における隣保事業の企画実施について調査審議するものとする。

(審議会の委員の定数及び任期)

第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、次のとおりとする。

(1) 切目社会教育センター 30人以内

(2) みずほ会館 20人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、審議会規程で定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成14年規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

印南町隣保館運営規則

昭和48年7月13日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和48年7月13日 規則第8号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和61年4月28日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第20号