○印南町立公衆トイレ設置に関する条例施行規則

平成10年8月7日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、印南町立公衆トイレ設置に関する条例(昭和60年条例第1号)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 町長は、施設ごとに管理者を設け、印南町公衆トイレの維持管理について、委託をすることができる。

2 管理者は、管理委託契約書に定められた条項を遵守しなければならない。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

印南町立公衆トイレ設置に関する条例施行規則

平成10年8月7日 規則第16号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年8月7日 規則第16号
令和元年12月24日 規則第16号