○印南町斎場設置及び管理条例施行規則

昭和63年3月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、印南町斎場設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理人)

第2条 町長は、斎場の維持管理上必要に応じて管理人を置く。

2 管理人は、町長の指示に従い、常に斎場内外を清潔にするとともに、設備品及び器機類の良好な維持管理に努めなければならない。

(使用許可)

第3条 条例第3条の許可を受けようとするものは、申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の許可証(様式第2号)は、使用前に管理人に提出しなければならない。

3 許可証を受けたものは、火葬の際管理人により炉の鍵を受領し、遺骨引き取り後管理人に返納しなければならない。ただし、斎場炉番については、管理人の指示によるものとする。

(使用時刻)

第4条 斎場の使用時刻は、毎日午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(特別設備)

第5条 使用は、斎場内に特別な設備をしようとするときは、申請書(様式第3号)を提出して、町長に許可を受けなければならない。

2 第1項の許可を受けたものは、葬祭終了後直ちに設備等を撤去して原形に復し、管理人の承認を受けなければならない。

3 葬祭式で使用した不用品等は、斎場外へ持ち出さなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、次に該当するもので使用料の免除を受けようとするものは、使用減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 現在公費の扶助を受けているもの

(2) 生活に困窮して、使用料を納付する資力のないもの

(3) その他、町長が認めたもの

(定義)

第7条 条例第6条に規定する「町内」とは、死亡者が死亡時に次の各号のいずれかに該当する場合をいい、それ以外の場合は「町外」とする。

(1) 住民基本台帳に記載されている場合

(2) 住民基本台帳に記載されている者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所するために、町外へ住民票を異動し当該施設に入所していた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町斎場設置及び管理条例施行規則

昭和63年3月24日 規則第6号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年3月24日 規則第6号
平成22年5月18日 規則第17号
平成26年12月8日 規則第16号
平成31年2月22日 規則第1号
令和4年2月21日 規則第4号