○印南町斎場設置及び管理条例施行規則
昭和63年3月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、印南町斎場設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理人)
第2条 町長は、斎場の維持管理上必要に応じて管理人を置く。
2 管理人は、町長の指示に従い、常に斎場内外を清潔にするとともに、設備品及び器機類の良好な維持管理に努めなければならない。
3 許可証を受けたものは、火葬の際管理人により炉の鍵を受領し、遺骨引き取り後管理人に返納しなければならない。ただし、斎場炉番については、管理人の指示によるものとする。
(使用時刻)
第4条 斎場の使用時刻は、毎日午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(特別設備)
第5条 使用は、斎場内に特別な設備をしようとするときは、申請書(様式第3号)を提出して、町長に許可を受けなければならない。
2 第1項の許可を受けたものは、葬祭終了後直ちに設備等を撤去して原形に復し、管理人の承認を受けなければならない。
3 葬祭式で使用した不用品等は、斎場外へ持ち出さなければならない。
(1) 現在公費の扶助を受けているもの
(2) 生活に困窮して、使用料を納付する資力のないもの
(3) その他、町長が認めたもの
(1) 住民基本台帳に記載されている場合
(2) 住民基本台帳に記載されている者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所するために、町外へ住民票を異動し当該施設に入所していた場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。