○印南町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町営住宅管理条例(昭和35年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居許可の申請等)

第2条 条例第7条第1項の町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとし、その町営住宅入居許可書は様式第2号による。

(町営住宅明渡通知書)

第3条 条例第7条第2項の町営住宅明渡通知書は、様式第3号により通知するものとする。

(入居者の選考)

第4条 町長は、条例第8条の規定に基づいて入居決定者の選考の方法を定めたときは、告示する。

(入居補欠者)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、様式第4号による入居補欠者通知書によって、その旨を本人に通知する。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号による。

(緊急連絡人)

第7条 緊急連絡人は、次に定める者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(緊急連絡人の変更の承認)

第7条の2 入居者は、やむを得ない理由により緊急連絡人を変更する必要が生じたときは、直ちに新たな緊急連絡人を定めて町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の承認を受けようとする入居者は、新たな緊急連絡人の連署する町営住宅緊急連絡人変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による承認をしたときは、当該承認の申請を行った入居者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(緊急連絡人の住所等の変更の届出)

第7条の3 入居者は、緊急連絡人の住所若しくは氏名又はその勤務先が変更されたときは、直ちに町営住宅緊急連絡人住所等変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日の通知)

第8条 条例第10条第5項の規定による通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第8号)により行うものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第10条の3第1項の規定による入居の承継の承認(以下この条において「承継の承認」という。)を受けようとする者(以下この条において「承継人」という。)は、入居者が死亡し、又は退去した後、速やかに町営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と承継人との続柄を証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、承継の承認を行う場合には、当該承継の承認の申請を行った承継人に対し、その旨を町営住宅入居承継承認書(様式第9号の2)により通知するものとする。

4 条例第10条の3第2項に規定する請書は、町営住宅の入居の請書(様式第5号)によるものとする。

(収入の申告)

第10条 条例第12条第1項の規定による申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第10号)を毎年度7月31日までに町長に提出して行わなければならない。この場合において町長は、町営住宅に新たに入居した者については、第2条に掲げる書類の提出があったことをもって当該年度の収入申告が行われたものとみなすことができる。

(収入額の認定)

第11条 条例第12条第3項の規定による通知は、収入額認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず第18条の収入超過者としての認定通知書又は第19条の高額所得者としての認定通知書により行った通知は、前項の収入額認定通知書により行った通知とみなす。

(収入額の認定に対する意見の申出)

第12条 条例第12条第4項の規定により意見を述べようとする者は、収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第12号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の収入額の認定等に対する意見の申出書は、前条の通知があった日から30日以内に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の収入額の認定等に対する意見の申出書が提出された場合において、当該意見に理由があると認めるときは認定を更正する旨とともにその更正する内容を、理由がないと認めるときは更正しない旨とともにその理由を書面により通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 入居者は、条例第13条又は、第15条第2項の規定により、家賃、敷金又は金銭の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及びその同居者全員の収入を証明する書類

(2) 生活困窮等の事実を証明する書類

3 町長は、第1項の規定により提出された町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(家賃の納付方法)

第14条 条例第14条に規定する家賃は、納額告知書により納付しなければならない。

(一時不在の届出)

第15条 条例第20条の規定による届出は、町営住宅一時不在届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(併用承認)

第16条 条例第22条ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、町営住宅併用承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅併用承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 誓約書

(2) あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の写し

(3) 施術を行う部屋を特定した町営住宅の平面図

(4) 広告場所等を示す概要図

3 町長は、第1項の町営住宅併用承認申請書の提出があった場合において、次の各号のすべてに該当すると認めたときは、これを承認するものとする。

(1) 入居者又はその同居者(以下この項において「入居者等」という。)が町営住宅をあん摩、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者等以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供すること。

(2) 前号の業務に従事する入居者等があん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を受けた者であり、かつ、身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けた者)であること。

(3) 併用しようとする町営住宅があん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)第25号に規定するすべての条件に該当している住宅であること。

(4) 併用の承認をしても町営住宅の管理上支障がないこと。

4 町長は、第1項の規定により提出された町営住宅併用承認申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替え又は増築の承認)

第17条 条例第23条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第16号)に関係図面を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された町営住宅模様替(増築)承認申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入超過者の認定通知)

第18条 条例第24条第1項の規定による通知は、収入超過者としての認定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(高額所得者の認定通知)

第19条 条例第24条第2項の規定による通知は、高額所得者としての認定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(収入超過者又は高額所得者としての認定に対する意見の申出)

第20条 条例第24条第3項の規定により意見を述べようとする者は、収入額の認定等に対する意見の申出書(様式第12号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、条例第24条第3項の規定による意見の申出について準用する。

(明渡しの届出)

第21条 条例第34条第1項の規定による届出は、町営住宅明渡届出書(様式第19号)を町長に提出して行わなければならない。

(明渡しの期限の延長の申出)

第22条 条例第26条第4項の規定により明渡しの期限の延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第20号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、当該住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)について、滅失又は毀損があった場合は、様式第21号の町営住宅滅失(毀損)報告書により、その状況を町長に報告しなければならない。

2 入居者が自己の責により、当該住宅又は共同施設を滅失又は毀損したときの原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行うものとする。

(町営住宅管理人)

第24条 町長は、必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱する。

2 町営住宅管理人の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 町営住宅管理人は、非常勤とする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人の服務)

第25条 町営住宅監理員及び町営住宅管理人は、別に訓令で定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人の解職)

第26条 町長は、町営住宅監理員及び町営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解職する。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 町営住宅監理員及び町営住宅管理人に任務の遂行上支障があると認められたとき。

(3) 町営住宅監理員及び町営住宅管理人にふさわしくない行為があったとき。

(町営住宅管理人の家賃の減免)

第27条 町営住宅管理人に対しては、その住宅の家賃の全部又は一部を免除するものとする。

(立入検査証)

第28条 条例第52条第3項に規定する証票は、様式第22号の立入検査証による。

(入居者の書類提出の経由)

第29条 入居者が条例又はこの規則によって町長に提出する書類は、すべて当該町営住宅管理人を経由しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(印南町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 印南町営住宅管理条例施行規則(昭和49年規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 条例附則第2項の町営住宅又は共同施設(以下「既設町営住宅」という。)については、平成10年3月31日までの間は、この規則の規定は適用せず、旧規則の規定はなおその効力を有する。

4 条例附則第5項の規定により条例の例によりすることとされている既設公営住宅に係る家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもこの規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町営住宅管理条例施行規則

平成10年3月27日 規則第8号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成10年3月27日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第7号
令和3年6月18日 規則第14号
令和4年2月21日 規則第4号