○印南町改良住宅管理規則
昭和49年1月24日
規則第5号
第1条 この規則は、印南町営住宅管理条例(昭和35年条例第7号)及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)により、改良住宅等の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 改良住宅の入居者の資格については、別に定める「同和対策改良住宅入居基準要綱」によるものとする。
第3条 入居後の改良住宅は、その入居者において万全の管理をする責を負う。ただし、入居者の自由意思で建て増しや構造物の撤去又は、入居権の売買などは、これを禁ずる。
第4条 改良住宅の家賃は、月額3,000円とし、敷金は徴収しない。ただし、安定した収入がなく、その他特別の事情がある世帯で町長が認めるものに対しては、家賃の減免をすることができる。
第5条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理について必要な事項は、町長が要綱で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第2号)抄
この規則は、公布の日から施行する。