○印南町立農林漁業集会施設設置に関する条例施行規則

昭和58年1月7日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、印南町立農林漁業集会施設設置に関する条例(昭和58年条例第2号)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 施設を使用しようとする者(団体)は、使用目的等必要事項を記載し管理者の許可を受けなければならない。

2 使用順位は、施設運営目的を達成するために使用する者(団体)からとし、管理者においてその順位を定める。

3 管理者は管理運営上、必要と認める場合、第1項の許可にたいし条件をつけることができる。

(使用制限)

第3条 施設の使用について次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。また使用中の者については、退場を命じることができる。

(1) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び備品等を汚損、損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理者の指示に従わないとき、又は使用不適当と認められるとき。

(管理委託)

第4条 町長は、施設ごとに管理者を設け管理委託契約(別記様式)を締結するものとする。

2 管理者は、管理委託契約書に定められた条項を遵守しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

画像

印南町立農林漁業集会施設設置に関する条例施行規則

昭和58年1月7日 規則第2号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和58年1月7日 規則第2号
平成3年3月22日 規則第6号