○印南町駐車場設置条例施行規則

平成5年10月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町駐車場設置条例(平成5年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用することができる自動車等)

第2条 駐車場を利用することができる「自動車等」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する次に掲げる車両並びに原動機付自転車及び自転車とする。

(1) 普通自動車

(2) 自動2輪車

(3) 原動機付自転車

(4) 自転車

(駐車場の利用の申請及び承認等)

第3条 駐車場を利用しようとする者(以下「駐車場利用申請者」という。)は、1箇月を単位として継続して利用(以下「定期利用」という。)しようとするときは、利用を開始しようとする月の前月の25日までに、駐車場定期利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その申請の期間を変更することができる。

2 町長は、前項の規定により定期利用の申請があった場合は、必要な審査を行い、承認をしたときは、駐車場定期駐車券(様式第2号。以下「定期駐車券」という。)を当該駐車場利用申請者に交付する。

3 自動2輪車、原動機付自転車、自転車の利用については、町長の承認を必要としない。

第3条の2 町長は、定期利用しようとする者の数が収容台数を著しく超えるおそれがあると認める駐車場については、抽選によって決定した順位により前条第2項の承認を行うことができる。

2 前項に規定する順位の決定(以下「順位の決定」という。)の有効期間は、1年を超えない範囲内で町長が定める。

3 町長は、順位の決定を受けた者が前項に規定する有効期間内において引き続き駐車場を定期利用しないときは、その者の順位の決定を取り消すことができる。

(利用の不承認)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車場の利用の承認をしない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 駐車場の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 駐車場の収容台数を超えているとき。

(4) 駐車場の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(定期駐車券の再交付)

第5条 第3条第2項の規定により駐車場の定期利用の承認を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、紛失、その他の事情により定期駐車券の再交付を受けようとするときは、駐車場定期駐車券再交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、当該定期利用者に定期駐車券を再交付する。

(定期使用料の減免申請)

第6条 条例第3条の規定により定期使用料の減額又は免除を受けようとする者は、駐車場定期使用料減額・免除申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(定期使用料の還付請求)

第7条 条例第5条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、駐車場定期使用料還付請求書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の権利の譲渡等の禁止)

第8条 駐車場利用者は、駐車場の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第9条 駐車場利用者は、駐車場で次の行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自動車等を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が駐車場の管理上支障があると認めたこと。

(利用承認の取消し)

第10条 町長は、駐車場利用者が、次の各号の一に該当する場合は、駐車場の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用の承認の条件に違反し、又は町長の指示に従わないとき。

2 町長は、駐車場の利用の承認を取り消したときは、駐車場利用承認取消通知書(様式第6号)により当該利用者に通知する。

(定期利用の廃止届)

第11条 定期利用者は、駐車場の利用をやめようとするときは、駐車場定期利用廃止届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(駐車場の休止)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、駐車場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 災害その他の事故により駐車場の利用ができないとき。

(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により駐車場の利用ができないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第13条 駐車場利用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときはその損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、損害額を減額し、又は免除することができる。

(駐車場内における損害の責任)

第14条 駐車場に駐車する自動車等の損傷、又は滅失については、町はその責めを負わない。

(駐車場に放置された自動車等の処理)

第15条 町長は、次の各号の一に該当する自動車等があるときは、当該自動車等を一定期間保管した後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令の規定により処理する。

(1) 利用の期間を超えて14日以上駐車場に駐車してある自動車

(2) 利用の承認を取り消された利用者が、第11条の通知を受けた日から7日を経過しても引き取らない自動車

(3) 利用の承認を受けないで駐車場に駐車してある自動車

(4) 駐車場に駐車してある自動2輪車、原動機付自転車、自転車で機能を喪失している等明らかに財産的価値を有していないと認められるもの

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(印南町駐車場設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 収入役の在職期間においては、第13条の規定による改正後の印南町駐車場設置条例施行規則様式第5号中「印南町会計管理者」とあるのは、「印南町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

第20条 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第11条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町駐車場設置条例施行規則、第14条の規定による改正前の印南町財務規則による様式により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第2条第2項、第11条又は第12条第2項の規定により読み替えられた様式を含む。)によるものとみなす。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町駐車場設置条例施行規則

平成5年10月13日 規則第8号

(令和4年2月21日施行)